韓国の知的財産
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韓国意匠制度

韓国の意匠制度は、物品等の形状、模様、色彩又はこれらの結合から生じる視覚的な美感を保護します。製品外観、GUI、アイコン、包装、部品形状など、事業上の差別化要素を保護するために重要な制度です。

登録要件

  • 新規性:出願前に同一又は類似の意匠が公開されていないこと。
  • 創作非容易性:公知意匠から容易に創作できないこと。
  • 工業上利用可能性:量産又は産業上の利用が可能であること。

意匠権は登録により発生し、原則として出願日から20年間保護されます。

韓国特有の制度

韓国では、部分意匠、関連意匠、秘密意匠、一部審査制度など、製品開発の実務に合わせた制度が利用できます。特に複数のバリエーションを展開する製品では、関連意匠と部分意匠を組み合わせることで保護範囲を広げられます。

出願書類と図面

Korean design substantive examination procedure

出願時には、出願書、物品名、図面又は写真、優先権書類、委任状等を準備します。図面の不一致、破線表示、部分意匠の範囲、物品名の選択は権利範囲に直結するため、出願前の確認が重要です。

審査と登録後の対応

Korean design partial-substantive examination procedure

審査対象物品では新規性や創作非容易性が審査されます。一部審査対象物品では早期登録が可能ですが、登録後に異議申立や無効審判で争われる可能性があります。発売前の出願、公開管理、図面品質の確保が実務上の要点です。