米国商標出願/登録完全ガイド

Pine IP Firm
2025年2月26日

グローバルビジネス環境が拡大するにつれて、米国市場に進出したり、すでに輸出・販売を進めている国内企業が増えてきました。この時 米国商標出願商標登録は単なる「手続き」ではなく、 知識財産権戦略として非常に重要な意味を持ちます。

今回のコラムでは、米国特許商標庁(USPTO)の最新動向に合わせて、出願から登録後管理まで、必ず知るべき概念をまとめました。使用注意・不可争性宣誓書(§15)・補助登録(Supplemental Register)等 米国商標法湾の特徴を把握し、徹底したコントラストでブランド価値を最大化してみてください。

なぜアメリカで商標を登録するのですか?

米国商標出願/登録完全ガイド

1) グローバル市場におけるブランド保護

  • アメリカは世界最大の消費市場 一つとして、ブランド認識はまもなく企業価値に直結します。
  • もし同一・類似商標を 米国内の他社が最初に登録したら、今後膨大な訴訟費用と時間の消費が避けられない。
  • 線(先)登録を通じてブランドを保護することで、海外市場で安全かつ効率的な拡張戦略を構築することができます。

2) 知的財産権の強化傾向

  • 韓米FTAをはじめとする各種国際条約の影響で、海外知財権紛争はますます複雑になっています。
  • USPTOに事前に商標を登録しておけば、地元での様々な法的紛争で優位を占めることができます。

3) 投資誘致と企業価値の上昇

  • ベンチャーキャピタル(VC)またはエンジェル投資家 知財権(特許・商標等)保有可否をコア評価指標としてみてください。
  • グローバル市場で通用可能な商標権は、企業価値と交渉力を高める強力な武器になります。

米国の商標システムの概要:登録主義対。使用注意

米国商標出願/登録完全ガイド

1) 米国は「使用主義」を採用する

  • 登録主義(韓国・日本):商標登録時に権利が発生
  • 使用注意(アメリカ):商標を実際に使用する場合(登録前であっても)権利が発生

したがって、米国では商標 実際に使用または、近いうちに使用医師(Intent-to-Use、ITU)があることを証明しなければ出願および登録が可能です。

- 使用証明(Statement of Use)
- 5~6年目使用宣誓書(§8)
- 不可争性宣誓書(§15)

など「使用」を立証しなければならない様々な手続きが存在するので、この部分を見落とさないでください。

2) コモンロー(Common Law)と連邦商標権

  • コモンロの権利:商標を実際に使用している地域の範囲に限り、権利が認められる
  • 連邦商標権:USPTOに正式登録し、米国全域で保護

コモンローの権利は、法的紛争の際に適用範囲が制限され、証明が難しいため、 連邦商標登録を通じて アメリカ全域から権利を確保する方法が最も安全です。

米国商標権登録の対象と特別な種類の商標

1) 登録可能な商標タイプ

米国の商標法上、保護対象は非常に幅広いです。言葉、名前、記号、数字、文章、ロゴなどはもちろん、 特別なブランドも認められます。

  • 3D立体商標(Three-dimensional mark)、音商標(Sound mark)、動き商標(Motion mark)、色彩商標(Color mark)、位置商標(Position mark)、ホログラム商標(Hologram mark)、匂い商標(Olfactory mark)、触覚商標ドレス(Trade Dress)

2)商品のブランドvs。サービスマーク

  • 商品商標(Trademark):商品に使用される標章
  • サービスマーク(Service Mark):サービス業で使用する標章

その他には団体商標(Group Mark)や証明商標(Certification Mark)などがあるが、一般企業は 商品商標サービスマークに集中するケースがほとんどです。

出願前の準備:拒絶理由と事前検索

1)拒絶することができるブランド

  • 技術的な標章:商品の機能や効能を直接説明する商標
  • 地理的表示:特定の地域名自体を使用する場合
  • 一般名称(通常名詞):産業分野ですでによく使われている言葉
  • 政府・公共機関名称 または 不道徳・中傷的意味を含む商標
  • 他人の登録/記事の商標と混同 可能性のある商標

これらの理由に該当する場合 審査段階で拒否なる確率が高い出願前に、慎重に確認する必要があります。

2) 事前検索(Trademark Search)

  • USPTOの TESS(Trademark Electronic Search System)で同一・類似商標存在有無確認
  • 検索を徹底することで、Office Action(拒否通知)や紛争のリスクを軽減できます。
  • 必要に応じて 弁理士または米国弁護士の先行商標調査・法律監修を受けると失敗確率を大きく下げることができます。

米国商標出願手続き

ステップ 内容 予想所要期間
1. 出願受付 - TEAS Plus/Standard 電子出願
- 出願人情報・指定商品/サービス・商標見本提出
当日〜1週間以内
2. 審査官のレビュー - 出願後約3~6ヶ月以内に審査官が検討
- 拒絶理由でOffice Actionを発行
3~6ヶ月
3. Office Action対応 - 発行後3ヶ月以内の補正・説明が必要
- 1回に限り3ヶ月延長可能(追加費用発生)
最大6ヶ月
4. 発表及び異議申請 - 審査通過時にOfficial Gazetteに30日間公告
- この期間に第三者異議申請可能
約1ヶ月
5. 登録決定 - ITU(使用医師)出願の場合、登録許可後6ヶ月以内にStatement of Use提出 平均14.6ヶ月
(全出願~登録)

登録後管理:5~6年目、10年周期書類提出

1) 使用宣誓書(第8条) - Affidavit of Use

  • 登録後5~6年目、そして10年ごと 商標を実際に使用していることを証明する必要があります。
  • 使用証拠は広告、販売履歴、ウェブサイト、カタログなど 現実的な素材として提出
  • これはアメリカの商標法が求めている 「使用主義」 原則を維持するためです。

2) 不可争性宣誓書(第15条) - Affidavit of Incontestability

  • 登録後5年が経過すると、商標を継続的に使用しているという前提のもと 不可争性(§15)の地位獲得可能
  • これを提出すると、その商標登録自体が キャンセルしにくいなり、権利の安定性が高まります。
  • 通常5〜6年目に§8使用宣誓書と一緒に提出します。 手続き・費用を削減します。

3) 10年ごとに更新(Renewal)

  • 米国商標権は 登録日から10年肝臓は有効であり、その後 10年ごとに更新
  • 更新時期も逃したら 6ヶ月猶予期間 追加料金を払って補完可能
  • 着実な使用証明が重要であり、これを無視する場合 3年以上未使用 市第三者の不使用キャンセル申請可能

連邦商標登録と補助登録(Supplemental Register)の違い

1) 州登録(Principal Register)

  • 最も 強力な保護が与えられる一般的な登録方式
  • §8、§15など 使用・不可争性手続きを通じて権利をさらに強化することができます。

2) 補助登録(Supplemental Register)

  • 主登録拒否の理由があるとき、 識別力を養うための補助的登録
  • 主登録に対する権利の効力は弱いが、ある程度保護を確保可能
  • 一定期間使用後に識別力が認められると、 州登録の切り替えを試すことができます。

米国商標登録費用と所要時間の要約

区分 内容 費用/期間
出願手数料 - TEAS Plus: $250 / クラス
- TEAS Standard: $350 / クラス
クラスあたり $250 / $350
一次審査期間 - 出願後審査官の割り当てとレビュー
- 追加補正(Office Action)かどうかの決定
約3〜6ヶ月
発表期間 - Official Gazette発表
- 異議申請(Opposition)受付(30日)
約1ヶ月
全登録まで - (異常無問題時)通常9〜12ヶ月
- 2023年8月基準の実際の平均は約14.6ヶ月
平均14.6ヶ月(ITU出願はより長くなる可能性があります)
登録後維持 - 5~6年車使用宣誓書(§8)
- 10年周期更新
- 不可争性宣誓書(§15)提出可能
手続き別政府手数料+代理人手数料(選択)

成功した米国の商標出願のための5つの実務のヒント

  1. 明確なブランド戦略の確立
    • 米国市場で一般的になる 英語名、ロゴ、スローガンを確定した後、出願
    • すでに使用中のロゴ・名称なら、 カタログ・ウェブサイトキャプチャ など使用証拠を事前に確保
  2. 辞書検索の徹底
    • USPTO TESS 検索、Google・SNSなどを通じて 同一・類似商標 先行するかどうかを確認
    • 弁理士・米国弁護士など 専門家監修を受け取ると、Office Actionリスクを大幅に下げることができます
  3. 細分化された指定商品/サービス記載
    • 「namely」、「consisting of」などの具体的なサブアイテムを指定する必要があります
    • 不必要に広い範囲を指定すると、その後の使用証拠や費用負担が増えることがある
  4. Office Action時の迅速・正確な対応
    • 応答期間は基本 3ヶ月、最大3ヶ月延長(追加手数料)
    • 期限内に対応しない場合は、放棄(Abandoned)処理
  5. 登録後の着実な使用証明
    • 3年以上未使用時不使用キャンセルすることができます
    • ウェブサイト、取引明細書、広告物など 使用を証明できる資料を継続的に保管

徹底した準備でグローバルブランド価値を最大化

アメリカは市場規模が大きいほど、 商標出願・登録手続きも厳格と一度登録後も定期的な「使用証明」を求めます。

  • 平均14.6ヶ月このような出願~登録の過程で、Office Action、異議申し込みなどの変数が発生することがあります。
  • 登録後も 5~6年目 第8条 使用宣誓書不可争性宣誓書(§15)10年周期更新 など管理ポイントが多いです。
  • もし主登録に困難があるなら、補助登録(Supplemental Register)で一旦保護範囲を確保した後、識別力を積むことも方法です。

最も重要なのは、「商標は実使用が前提となる資産」であることです。
簡易登録で終わらないで、 継続的な使用と証明資料を慎重に用意しなければ、今後の紛争でも強力に権利を主張することができます。

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