特許出願及び登録手続き

Pine IP Firm
2024年8月15日

特許出願が大韓民国特許庁に提出された後、次の段階を経て特許権が付与されます。我が国の特許システムは次のような特徴があります。

  1. 先出願主義
    同じ発明に対して複数の出願がある場合、まず出願した者に特許権を付与する制度です。したがって、発明者は、その発明をできるだけ早く出願することが重要である。
  2. 出願の開示
    特許出願後18ヶ月が過ぎると、特許庁は当該出願を「特許公開公報」に公開します。これは、出願日から18ヶ月後、または優先権が主張された場合、優先日から18ヶ月後に行われます。公開された出願は誰でも閲覧することができ、それによって発明の内容が広く知られることがあります。
  3. 審査請求制度
    出願人が特許を受けるためには、出願日から3年以内に審査請求をしなければなりません。審査請求が行われない場合、出願は自動的に撤回されたものとみなされます。審査請求が行われると、特許庁は該当出願を審査し、これにより特許を付与するかどうかを決定します。

実用新案登録手続きは、一部の通知期間を除いて特許と同じです。

特許出願及び登録手続き

出願手続き

  1. 出願人
    発明者またはそれから権利を譲受された者が当該発明に対して特許庁に特許出願をすることができます。出願人は自然人または法人になることができます。
  2. 必要書類
    特許を受けようとする人は、次の書類を特許庁長に提出しなければなりません。
    • (a)発明者および出願人の名前と住所、発明の名称、優先権データを含む出願書(優先権を主張する場合)。
    • (b)発明の名称、図面の説明(必要に応じて)、発明の詳細な説明および特許請求の範囲を含む明細書。
    • (c)図面(必要に応じて)。
    • (d)要約書。
    • (e)優先権を主張する場合、優先権主張の根拠となる出願書の公証されたコピーとその韓国語翻訳本(韓国語翻訳本の提出が要求される場合)。
    • (f) 必要に応じて委任状。
  3. 優先権の主張
    優先権を認められるためには、優先権主張の出願日から1年以内に大韓民国で出願しなければなりません。上記の優先権証明書類は、優先日から1年4ヶ月以内に提出することができます。この期間内に優先権書類を提出しない場合、優先権主張は無効になります。

方式審査

特許出願が特許庁に提出されると、出願日を認めるために必要なすべての要件が満たされていることが確認されます。特許法施行規則第11条第1項により、次の場合、出願書は出願番号が付与されずに返還され、提出されていないとみなされます。

  • (i) 出願の種類が明確でない場合。
  • (ii)出願手続きを開始した者(出願人)の氏名または住所が記載されていない。
  • (iii) 出願書が韓国語で書かれていない場合。
  • (iv)明細書(発明の詳細な説明を含む)または図面(実用新案出願の場合のみ)が添付されていない。
  • (v) 大韓民国に住所や営業所がない者が大韓民国内の代理人を使用せずに出願書を提出した場合。

出願書が要件を満たした場合、特許庁は出願番号を付与し、特許法に基づく他の形式的要件が満たされたかどうかを審査します。特許庁が書類や情報が欠落していることを発見した場合、該当事項を補完するよう指定された期間内に補正要請書を発行します。出願人は、指定された期間の延長を要求することができる。出願人が指定されたまたは延長された期間内にこれらの要求に応じない場合、特許出願は無効になり、提出されていないと見なされます。

審査請求

特許出願は、出願人または利害関係者が出願日から3年以内に審査請求をしなければ審査を受けることができません。 3年以内に審査請求が行われない場合、特許出願は撤回されたものとみなされます。審査請求が適法に行われると、これを撤回することはできません。特許出願は、審査請求の順序に従って審査を受けます。

出願の開示

まだ公開されていない出願は、大韓民国で出願日から18ヶ月後、または優先権が主張された場合、優先日から18ヶ月後に「特許公開公報」という公式官報に自動的に公開されます。出願人は、18ヶ月前に早期公開を要求することがあり、これは侵害が発生した場合に早期保護を提供します。特許出願が公開されると、その出願に関連するすべての書類が一般に公開されます。誰でも、本発明の特許性に関する情報を特許庁長に提出することができます(特許出願が公開される前でも情報提供可能)。特許法は、公開された特許出願に対して特別な法的効力を付与します。

特許法第65条第1項したがって、出願人が出願の開示後に被害者に警告状を送った場合、合理的な補償額の算定は、被害者が警告状を受けた日から始まります。関連特許権が登録されるまでは、補償請求権を行使することはできません。

実体審査

特許を登録するには、次の要件を満たす必要があります。

  • (a) 特許法による発明に該当すること。
  • (b) 新規性、産業上の利用可能性、進歩性を有すること。
  • (c) 特許法第32条により登録できない発明に該当しないこと。

登録決定

審査官が特許出願の拒絶理由を発見した場合、最初の拒絶通知書を発行し、出願人に指定された期間内に応答する機会を提供します。これらの期間は、出願人の要求に応じて延長することができます。出願人は、最初の拒絶に応答しながら明細書および/または請求項を修正してコメントを提出することができます。審査官は、意見書が妥当ではないと判断し、拒絶理由が解消されない場合、拒絶決定書を発行します。特許出願に拒絶理由がない場合、審査官は特許権を付与します。

特許登録

特許出願人が特許決定通知書を受け取った場合、その通知書を受け取った日から3ヶ月以内に最初の3年分の登録料を納付しなければなりません。出願人が3ヶ月以内に登録料を支払わない場合は、期限切れの3ヶ月後6ヶ月以内に2倍の料金を支払って登録を完了することができます。したがって、付与決定通知書を受け取った日から9ヶ月以内に登録料を納付しなければ、特許出願は放棄されたものとみなされます。

公報の発行

審査官が特許出願に対する拒絶理由を見つけられなかった場合、特許出願人が登録料を納付した後、特許庁は特許登録を公表します。特許が「特許登録公報」に公表されると、誰でも特許登録後6ヶ月以内に登録無効を提起することができます。

拒絶理由通知

審査官 特許法第62条による拒絶理由を確認すると、出願人に拒絶理由を通知し、その期間内にコメントを提出する機会を提供します。

コメントの提出と修正

出願人は、特許付与決定の認証されたコピーが渡されるまで、特許出願の明細書または添付の図面を修正することができます。ただし、審査官から拒絶理由通知を受けた場合、出願人は拒絶理由通知に基づいて意見書を提出できる期間内に補正をすることができます。また、補正により拒絶理由が発生した場合は、当該通知に対するコメント提出期間内に補正をしたり、再審査を請求することができます。

補正は、特許出願書に元々添付された明細書または図面に記載された事項内でのみ可能です。補正により拒絶理由が発生した場合、補正は請求項を制限または削除する場合、請求項に加えて請求範囲を縮小する場合、誤った記載を補正する場合または明細書や図面に明確に記載された事項内で不明確な記載を明確に作成する場合、または請求項の範囲を補正前の状態に戻す場合にのみ可能です。

拒絶理由の再審査

校正が提出された後、再審査で拒絶理由が見つかった場合は、最後の拒絶理由を通知します。校正後に最後の拒絶理由に関する通知がある場合、審査官は校正を却下し、前の明細書を審査します。ただし、再審査後に審査官が拒絶理由を見つけられなかった場合、当該出願は登録決定となります。拒絶理由がまだ存在する場合、出願は拒否されます。

拒否決定

拒絶理由通知後に提出された修正書の再審査の結果、 特許法第62条に基づく拒絶理由がまだ存在する場合、出願は拒絶されます。

審査官の拒絶決定に対する不服

拒絶決定を受けた出願人がその決定を取り消したい場合、特許審判員に拒絶決定不服審判を請求することができます。

拒絶決定を維持する

拒絶決定不服審判が提起された場合、特許審判院の行政特許審判官は、上訴が妥当でないと判断すれば上訴を棄却することができます。

拒否決定キャンセル

拒絶決定に対する上訴が提起された場合、特許審判院の行政特許審判官は、控訴が妥当であると判断すれば拒絶決定を取り消すことができます。

特許裁判所

特許審判院の審判決定または審判または拒絶決定不服審判の棄却審決について不服する場合、特許裁判所に訴訟を提起することができ、裁判所は請求の理由を判断します。

最高裁判所

特許訴訟において特許裁判所の判決に不服がある場合、法令違反を理由に最高裁判所に上告することができます。

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