メキシコは中南米で2番目に大きな経済規模を持つ国であり、韓国企業の海外進出にとって重要な市場です。革新技術を保護するためには、現地の特許制度を正確に理解し、戦略的に対応することが必要です。このコラムでは メキシコ特許の概要、 出願手続き、 費用と所要期間、 韓国企業が留意すべき点、 戦略的アドバイス などを見てみましょう。
メキシコの特許制度は産業財産権法(Ley Federal de la Propiedad Industrial)に基づいており、特許権は出願日から20年間有効です。メキシコ特許庁(IMPI、 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)この特許を擁し、出願後18ヶ月が過ぎると公開される手続きがあります。メキシコは1995年からPCT(国際特許協力条約)加入国として国際出願を通じた進入が可能で、パリ条約による優先権の主張も認めます。
特許を受けることができる対象は韓国や他の国々と似ていますが、 法律上特許が不可能な発明もあります。例えば、 コンピュータプログラムイナ 診断・治療方法 などはメキシコ法で発明ではないと明示されており、特許を受けられません。また、発明の開示と新規性について 12ヶ月の新規性猶予期間このため、出願または優先日基準1年以内に発明が公開された場合(発明者が自ら公開したり、公式展示会発表など)、依然として新規性を認めます。
メキシコ特許出願は直接出願(パリ条約経由)と PCT国際出願経由 2つのパスがあります。どちらの場合も スペイン語明細書の提出 と 現地代理人選任これは必須であり、電子出願が可能です。以下で各手順の要件を見てください。
韓国などで国際出願(PCT)を行った後メキシコ国内段階に入るするには 優先日から30ヶ月以内に入る必要があります。この期限内にメキシコ特許庁に進入書類を提出し、管納料を納付しなければならず、期限経過後の進入猶予は認められません。当初は明細書を英語などで提出することができますが、メキシコ特許庁が指定する期間(約2ヶ月)以内 スペイン語翻訳文を提出する必要があります。
参入時に求められる書類としては 出願書、 国際出願公開公報のコピー、 国際調査報告書(ISR)、 出願手数料の納付領収書 などがあり、通常簡易な様式の委任状(POA)を一緒に提出しなければなりません。委任状は、申請者と2人の証人が署名する必要がありますが、公証や領事は必要ありません。メキシコは国際段階の特許庁決定(PCT)を活用した PPH (Patent Prosecution Highway) 参加国として、国際調査結果などが良好な場合、PPHを通じて審査を加速できます。
海外で先行出願をした場合、 パリ条約優先権の主張を通じてメキシコへ 直接出願できます。この時 優先日から12ヶ月以内にメキシコに出願しなければならず、この期間経過後には優先権の主張は不可能です。メキシコに直接出願するときもスペイン語で明細書を提出しなければなりませんが、いったん別の言語で出願書を提出した後、メキシコ特許庁の要求に応じて2ヶ月以内に翻訳文を提出する方法が可能です。
出願書には 発明の背景、詳細な説明、特許請求の範囲、図面、要約 などの技術資料を含める必要があり、出願時に納入料納付証明が必要です。優先権を主張した場合は、出願後3ヶ月以内に優先権証明書のコピー(認証本)を提出しなければなりません。また、現地弁理士を代理人に指定し、 委任状を提出する必要がありますが、電子出願時にはスキャン本でも提出が可能で、やはり二人の証人署名が必要です。
メキシコ特許出願は 方式審査と 実体審査を経ます。別途審査請求制度はなく、出願されると自動的に実体審査が行われます。審査の過程で補正や拒絶通知に対応する手続きは韓国と同様に行われます。出願日からの平均 3~4年後に特許が登録になり、登録決定(Notification of Allowance)が出れば2ヶ月以内に 登録料と 初期年次料金を支払う必要があります。メキシコは特別に年次料金を 5年単位として納付する制度を持っています。つまり、登録時に登録料と1~5年次年次料を一緒に納付し、その後5、10、15年目に次の5年分の年次料を前納する方式です。 (延滞時に6ヶ月以内に追加手数料を払って納付可能)。
メキシコに特許を出願して登録するまで 費用と時間は企業のIP戦略の確立に重要な要素です。 出願費用 側面において、メキシコ特許庁に納付する管納料(出願料)は、PCT経由の参入の場合 3,147 メキシコペソ(約20万ウォン) レベルです。まず、審査を経た国際出願(チャプターII)の場合、少し割引された金額が適用されます。ただし、実際の所要費用は スペイン語翻訳費用、 現地代理人手数料などが追加され、相当額になることがあります。例えば、ある米国の法律事務所の推定によると、メキシコのPCT国内段階への参入の初期費用は 約5,000ドル 程度と推定され、これはハンファで約5~600万ウォンに相当します。企業はこれらの予算を考慮して出願国を選定する必要があります。
所要期間は前述のように 平均3〜4年 程度かかり特許権が設定登録されます。これは、審査適体状況などによって変動することがあり、技術分野によって多少の違いがあります。速い権利化が必要な場合PPHの活用や重要な出願について 早期公開後の迅速審査要請 などを考慮することができます。ちなみに、特許出願は出願後18ヶ月で公開されるため、競合他社に技術がさらされる時点を考慮しなければなりません。
メキシコへ 特許出願を進めるとき、韓国企業や弁理士が特に留意すべき事項は次のとおりです。
メキシコ市場で成功的に知的財産権を確保するために、事前に綿密 特許戦略 確立が必要です:
メキシコは 知識財産権の保護 側面から制度整備が継続的に行われており、韓メキシコ経済協力の拡大に伴い韓国企業の関心も高まっています。 「メキシコ特許出願」 そして「メキシコの知的財産権」の正確な理解と戦略の確立が先行すれば、現地市場で技術競争力を効果的に守り、ビジネスの成功の可能性を高めることができるでしょう。変化する法律と実務慣行を随時確認し、弁理士と協力してメキシコ特許確保戦略を実施してください。