韓国型ディスカバリー、またはKRディスカバリーの本質は、米国式の広範なプレトリアルディスカバリーの収入ではない。むしろ裁判所が統制する制限的・目的型証拠収集装置に近い。知識財産処も過去の説明資料で「訴訟当事者が証拠と情報を相互公開する米国式ディスカバリー」と韓国型証拠収集制度は異なり、韓国型制度はドイツ式専門家証拠調査と既存資料提出命令の強化を中心に議論されてきたと説明したことがある。
弁理士にとって、この違いは非常に重要です。 KRディスカバリーは「相手方の資料をより多く見ることができる制度」ではなく、企業内部の技術資料・設計資料・ソースコード・工程データ・取引資料・会議録・電子メール・試験成績書がいつでも訴訟上の問題として呼び出せるという経営リスクの制度化だ。

まず状態を正確に区分しなければならない。現在の特許法では、 具体的な行為の内容・方式・形態提示義務が存在する。特許権者等が主張する侵害行為の具体的内容・方式・形態を否定する当事者は、自己の具体的な行為の内容・方式・形態を提示しなければならず、正当な理由なく提示しなければ、裁判所は権利者側の主張を真実と認めることができる。また、特許法第132条は、侵害証明又は損害額の算定に必要な資料の提出命令、営業秘密資料に対する閲覧範囲の制限、提出命令不応時事実認定制裁を置いている。ここに故意的特許侵害については、認定損害額の最大5倍まで賠償額を定めることができる構造が既に設けられている。
しかし、インハウスが語る「KRディスカバリー」のコアパッケージ、つまり 専門家事実調査、法定外陳述録音、資料保全命令は特許法上、まだ確定施行された制度ではなく、導入法案の領域にある。 2025年11月6日に発議された特許法の一部改正法律案は、資料保全命令、法定外新聞、専門家事実調査、法律諮問書の調査対象除外、資料提出命令及び秘密保持命令改善を主な内容としており、2026年3月10日国会所謂に想定される。
一方 共生協力法では、KRディスカバリー型制度がまず法制化された。中小ベンチャー企業部は2026年1月29日、共生協力法改正案が国会本会議を通過し、専門家事実調査・当事者新聞・資料保全命令の3大パッケージが用意されたと発表した。国家法令情報センター基準で該当一部改正法律は、2026年2月19日公布、2028年2月20日施行と表示されている。つまり、特許法全面導入はまだ立法追跡が必要だが、技術脱臭・技術資料有用紛争ではすでに方向が決まっている。
特許侵害訴訟で原告が経験する最大の難点は、法理よりも事実だ。特に、B2B製品、ソフトウェア、製造方法、半導体・ディスプレイ工程、バイオ製造工程のように外部から侵害構成を直接観察しにくい領域では侵害と損害の核心証拠が被告内部に集中する。知的財産処は、特許侵害訴訟で侵害・損害額証拠の大部分が侵害者に偏在しており、B2B製品・ソフトウェア・製造方法特許は、侵害者が自発的に資料を提出しなければ立証が困難であると説明する。
さらに重要なのは、統計がすでに企業現場の不満を示していることだ。知的財産先資料によると、特許侵害訴訟経験企業の73%が訴訟過程で証拠確保の困難を経験し、96.7%が証拠開始制度の改善が必要だと答えた。損害賠償制度をいくら強化しても、損害額と侵害事実を立証する資料が法廷に上がらなければ、制度は宣言にとどまる。 KRディスカバリーはまさにこの空白を狙う。
特許法改正案の核心は三つである。
まず、 専門家事実調査だ。法官が指定した専門家が一定の要件の下で侵害現場で資料を収集・調査し、その結果が証拠として使用できるようにする仕組みだ。知的財産先が説明した改正案の要件は、侵害の可能性、調査の必要性、相手の負担程度、補充性であり、専門家候補には技術心理官、専門心理委員、弁護士、弁理士などが含まれる。調査協力義務違反の際、法人1億ウォン、個人5千万ウォン以下の過怠料及び事実認定制裁が予定されている。
第二に、 法廷以外の陳述録音だ。訴訟の争点と証拠を明確にするために、裁判所職員駐在の下、当事者間の陳述を録音・録画し、その結果を証拠として活用する制度だ。提案された構造上、裁判所は当事者の申請により新聞の範囲・方法・場所などを定めることができ、円滑な進行のため弁護士選任命令も予定されている。
第三に、 資料保存命令である。証拠の滅失・毀損・使用妨害を防ぐために裁判所が侵害証明又は損害額算定に必要な資料を保全するよう命じる制度だ。改正案は、侵害訴訟又は仮処分が提起された又は所提起可能性が高い場合、1年の範囲で資料保全期間を設定し、資料毀損時事実認定及び刑事制裁を予定する。
これら3つの装置はすべて「広範な文書交換」ではなく、「裁判所が必要性と範囲を統制する事件別証拠収集」という点で米国式ディスカバリーと異なる。しかし企業内部に及ぼす緊張感は決して小さくない。
KRディスカバリー時代の弁理士は、単に外部代理人に特許明細書、意見提出通知、登録公報、先行技術を引き渡す人ではない。弁理士は次の4つの質問の所有者でなければなりません。
まず、私たちの権利は証拠収集に優しく設計されているか。
製造方法・サーバー内部処理・AIモデル・半導体工程のように外部観察が難しい発明は、権利化段階から「将来訴訟でどのような資料が侵害立証の核心になるのか」を心配しなければならない。請求項は広くなければならないが、同時に侵害立証の連結がなければならない。製品外観、ログ、試験成績書、規格文書、認証資料、納入仕様書、ユーザーズマニュアル、API文書、工程産物などである程度追跡可能なポイントを残すポートフォリオ戦略が重要になる。
第二に、攻撃事件では「侵害主張」より「調査の必要性」が先だ。
専門家の事実調査を申請するには、単なる疑いだけでは不足している。改正案が前提とする侵害の可能性、調査の必要性、相手の負担、補充性を通過しなければならない。したがって、インハウスは訴訟前の段階でclaim chartだけでなく、「なぜこの資料が相手の内部にあるしかないのか」、「なぜ他の方法では立証が難しいのか」、「調査範囲をどのように最小化できるのか」を文書化しなければならない。今後良い侵害分析意見書は請求項対応表を超えて、証拠収集ロードマップまで含めなければならない。
第三に、防御事件では「資料提出」より「資料指導」が先だ。
被訴企業の立場では、どの資料がどこにあり、誰が接近し、どのような保存期間を有し、営業秘密・個人情報・第三者秘密が含まれているかを事前に把握しなければならない。 R&Dサーバー、PLM、ERP、MES、Git、Jira、Eメール、メッセンジャー、試験装置ログ、品質文書、パートナーポータルがすべて潜在的な証拠保管場所になる。資料保全命令が下された後でさえ、IT・セキュリティ・R&Dを招集すると遅れる。
第四に、弁理士は営業秘密防御の技術言語を提供しなければならない。
改正議論には、法律諮問書の除外、専門家除斥・忌避、調査決定異議申請、営業秘密を含む文書の閲覧者制限及び秘密保持命令など産業界の懸念を反映した装置が含まれている。しかし実際の事件で「何が営業秘密なのか」、「そのうちどの部分が侵害判断に必要か」、「どのような形でマスキング・要約・代替提出が可能か」という技術を理解する弁理士の説明なしには説得力が落ちる。
弁理士の観点から、KRディスカバリー対応は訴訟発生後のプロジェクトではなく常時コンプライアンスだ。
KRディスカバリーは、特許権者にとって明らかに強力なツールになることができる。特に製造方法、ソフトウェア、工程発明、B2B部品のように侵害証拠が被告内部にある事件で実質的権利救済の可能性を高める。知的財産先は制度導入の期待効果で損害賠償額の現実化、訴訟期間の短縮、特許権者の勝訴率の増加を提示している。
しかし被告企業の負担も現実的だ。専門家事実調査の範囲が広がると、営業秘密流出の懸念、調査対応費用、フォレンジック費用、役職員の陳述リスクが大きくなる。法律新聞も制度本格化時に外国企業や特許怪物などが韓国企業を相手に訴訟戦を繰り広げることができるという見通しと、コンプライアンス・証拠管理体系全面見直しの必要性を報道したことがある。
したがって、弁理士は制度を「権利者に優しい改革」とみなすのではなく、自社事業部全体の証拠管理体質を変えるきっかけとみなさなければならない。特許権を行使する会社もいつかは被告になる。攻撃戦略と防御戦略は同じガバナンスの上に立っている。
KRディスカバリーは韓国特許訴訟の文法を変える可能性が高い。過去には侵害を疑っても内部資料に接近できず、放棄した事件が多かった。今後、裁判所が必要性と範囲を認めると、専門家が現場に接近し、資料が保全され、当事者の陳述が録音されることができる。
しかし、この制度は準備された企業にだけ機会だ。権利者は調査の必要性を説得する証拠の骨格を準備しなければならず、被告は調査範囲を制御する資料指導と営業秘密防御論理を準備しなければならない。
ファイン特許法律事務所の観点から、KRディスカバリー時代の核心力量は「訴訟が起こったときに対応する能力」ではない。コアは訴訟が起こる前から技術、特許、記録、営業秘密、協力会社資料、法律諮問を一つの証拠ガバナンスで設計する能力である。今後の特許紛争は、良い請求項と良い証拠管理体系を共に持つ企業が勝つだろう。