台湾は特許(發明專利)、実用新案(新型專利)、デザイン(設計專利)を包括的に「戦利」という概念の下で保護しています。韓国とは異なり 単一電離法(專利法)では、これらを同時に扱い、体系と用語に違いが生じます。今回のコラムでは、台湾電離法と韓国特許法・実用新案法・デザイン保護法の主な違いを簡単に比較してみます。
台湾特許(電離)と韓国特許の範囲比較
專利の概念
台湾では特許、実用新案、デザインを全て「電離」と規定します。韓国の場合、特許法・実用新案法・デザイン保護法をそれぞれ別の法律で運営しています。
台湾戦利法保護対象vs。韓国の法律比較
| 区分 | 台湾(電離法) | 韓国 |
|---|
| 特許(発明) | 自然法則を用いた技術的思想の創作 | 特許法(高度な発明) |
| 実用新案 | 物品の形状、構造、またはその組み合わせに関する考案 | 実用新案法(自然法則を利用した技術的思想の創作) |
| デザイン | 物品の全部・一部の形状・形状・色彩など視覚的創作 | デザイン保護法(物品外観を通じて美感を起こす創作) |
台湾の戦利法vs。韓国の法律システム
- 台湾電離法:特許、実用新案、デザインを一括規定
- 韓国:
- 特許法(発明保護)
- 実用新案法(考案保護)
- デザイン保護法(物品外観創作保護)
台湾電離法(特許・実用新案・デザイン)保護要件
産業上の利用可能性
出願された発明(特許)、考案(実用新案)、デザイン 産業的に活用できなければならない 登録要件を満たしています。デザインの場合、「大量生産可能性」を基準に評価します。
産業上の利用可能性の比較
| 区分 | 台湾(電離法) | 韓国 |
|---|
| 特許(発明) | 産業上利用する発明 | 産業上利用可能な発明 |
| 実用新案 | 産業上利用する考案 | 産業上利用できる考案 |
| デザイン | 産業上利用するデザイン | 工業賞(産業賞)利用できるデザイン |
新規性
台湾と韓国ともに国内外公知・公演実施・刊行物記載など先行技術公開があれば新規性が失われます。ただ 新規性の喪失例外(Grace Period) 期間が異なり、注意が必要です。
- 台湾:特許・実用新案12ヶ月、デザイン6ヶ月
- 韓国:特許・実用新案12ヶ月、デザイン6ヶ月(※韓国も一部改正により12ヶ月に統一される傾向だが、施行時点に留意)
進歩性/創作性
- 特許・実用新案:「通常の技術者が容易に発明(考案)できないこと」
- デザイン:「通常のデザイナーが出願前のデザインから簡単に創作できないこと」
先出願主義
同一または類似の発明、考案、デザイン出願が複数の場合、 出願日が一番早い人この権利を取得します。優先権の主張を通じてより早い優先日を確保した場合、その優先日を基準に判断します。
権利を受けられない発明・考案・デザイン
- 台湾電離法:東・植物そのもの、人体治療・手術方法、公序良俗(公共秩序・善良な風俗)違反などは特許を受けられない
- 韓国:公共の秩序と善良な風俗を損なったり、保健衛生上問題になる場合などは登録不可
台湾特許出願及び審査手続
主務官庁
代理人制度
- 台湾に住所や営業所がない出願人は**必ず台湾弁理士**を通じて出願しなければならない
- 台湾特許庁ホームページで弁理士名簿確認可能
実用新案無審査登録
- 台湾は実用新案出願時、 型式審査通過すればすぐに登録
- ただ 新規性・進歩性審査を受けないため、事後無効審判が提起されることがある
- 侵害訴訟 技術評価報告書(Tech. evaluation report)を別に受けなければ権利行使が可能
台湾商標制度と韓国商標法の比較
商標保護対象
台湾では文字、図形、色彩、立体形状、動作、ホログラム、音など 識別力のあるすべてのカバーは商標法保護の対象です。
商標保護対象の比較
| 区分 | 台湾商標法 | 韓国商標法 |
|---|
| 商標 | 文字、図形、色、立体、動き、ホログラム、音などの識別力のある表紙 | 商品(またはサービス)を識別するための標章 |
| 証明標章 | 他人の商品・サービス品質、原産地など特定基準を証明する表紙 | 特定の品質、原産地などを証明するために他人が使用するようにする標章 |
| 団体標章 | 法人団体が会員資格を表彰(表示)する表紙 | 同一又は類似業種・分野従事者団体が会員に使用させる共同標章 |
| 業務標章 | 法人団体が会員が提供する商品・サービスであることを示す表紙 | 営利目的ではなく業務を表示する標章 |
商標登録要件
- 積極的な要件:識別力(ソース識別可能性)
- 消極的な要件:公序良俗違反、機能性標章、他人の権利と衝突などは登録不可
消極的登録要件(不登録理由)
- 国のシンボル、公益的な組織名などと混同
- 公共秩序・善良な風速違反
- 他人の以前の登録商標と同一・類似して消費者混同の懸念
- 他人の著名商標・著作権など権利侵害
登録主義・先出願主義
- 台湾は商標を 登録必要な権利を取得できる登録主義の採用
- 同一・類似した商標出願が複数であるとき、 先出願自己優先登録
- 例外的に 著名商標未登録の状態でも保護範囲が認められる場合があります
著名商標・未使用キャンセル
- 著名商標:広く知られた商標は未登録でも不正競争行為から保護可能
- 未使用キャンセル:商標登録後 3年間使わないと 第三者の請求で登録を解除することができます
使用による識別力(後天的識別力)
- 本来識別力のない説明的標章であっても、長期使用で識別力を取得すれば登録可能
その他の知識財産権
営業秘密
- 台湾営業秘密法:合理的秘密保持措置をとった非公知情報(技術、管理、財務など)で経済的価値があれば保護
- 韓国の営業秘密法とかなり類似しているが、細部手続及び処罰規定は異なる場合があるので注意
公平貿易法(不正競争)
- 台湾で他人の著名な相互・商標などを無断使用して消費者を混同させる行為は 公平貿易法で禁止
- 韓国の不正競争防止法と同様の役割
著作権
- 台湾著作権法:創作時点からの自動保護原則
- 文学、科学、芸術など学術範囲内の創作物すべて保護対象
結論及びファイン特許法律事務所の助言
台湾単一電離法(特許・実用新案・デザイン統合)、 実用新案無審査登録、 新規性喪失例外期間(特許・実用新案は12ヶ月、デザインは6ヶ月) などは韓国制度と違いがあるので、事前に理解が必要です。また 商標 やはり登録主義・先出願主義に従い、著名商標は別途の例外的保護が可能です。
台湾市場への進出または事業拡大を考慮する場合は、特許・商標を早期に出願し、営業秘密・不正競争防止に対する対策を設けておくことが重要です。台湾に住所や営業所がない場合は、必ず地元弁理を介して出願手続きを進める必要があるため、信頼できるローカルパートナーと協力することをお勧めします。
ファイン特許法律事務所は、台湾特許および商標出願、権利行使、紛争対応などの豊富な経験を有しています。台湾の地元の専門弁理人ネットワークを通じて体系的かつ迅速なサービスをご提供いたしますので、お気軽にお問い合わせください。