韓国における特許侵害損害賠償の新たな状況を乗り切る

Pine IP Firm
2025年3月27日

現在の世界的な技術覇権競争の時代において、企業の中核となる技術資産としての特許の重要性は、どれだけ強調してもしすぎることはありません。しかし、苦労して開発された技術が無許可で侵害された場合、または企業が意図せずに他者の特許権を侵害したという申し立てに直面した場合、潜在的な法的および経済的リスクは計り知れないものになる可能性があります。特に、最近の韓国特許法の改正と判例の進化により、特許侵害紛争における損害賠償額の計算の問題は新たな段階に入りつつある。特許侵害の損害賠償制度は、かつては「手首をたたく」罰金であると批判されていたが、被った損害の大幅な救済と侵害の効果的な抑止という二重の目標を達成するために急速に変化しつつある。故意の侵害に対して最大 5 倍の懲罰的損害賠償が課せられる時代が目前に迫っており、この問題はもはや法律専門家だけの関心事ではなく、企業経営の重要な課題となっています。

このコラムでは、韓国の特許侵害損害賠償制度の法的根拠と基本構造を詳しく分析します。私たちは、損害賠償額を計算するための主な方法論とそれに関連する問題、法定損害賠償規定および懲罰的損害賠償規定の背景と現状、最近の判例法の傾向の影響を詳しく調査し、企業が理解して実行すべき具体的で実践的な対応戦略を提案します。

特許法第128条の仕組み

特許権や専用実施権の侵害が生じた場合、権利者は、侵害者の故意(故意)または過失に基づき、民事上の損害賠償を請求することができます(特許法第128条第1項)。韓国の特許法は原則として「実損害賠償」を目的としており、侵害によって実際に被った損失を権利者が全額負担することを意味する。しかし、特許権などの無形資産の侵害による損害を正確に証明することは現実的には非常に困難です。そこで、第 128 条では、権利者の立証責任を軽減し、効果的な救済を促進するために、損害賠償額の推定および計算に関する次のような重層的な規定を設けています。

(1) 権利者の「逸失利益」に基づく損害賠償の推定(第128条第2項、第3項)

  • 基本原則:これは最も直接的な方法であり、損害賠償額を、侵害者が侵害製品を販売しなかった場合に、特許権者 (または独占的ライセンシー) が関連する数量を販売することで得られたであろう利益とみなします。法律では、原則として損害賠償額を「侵害者が譲渡した商品の数量」×「権利者の商品の単位数量当たりの利益」と想定しています。
  • 2020 年改正の主要な問題と重要性:以前の一般的な解釈は、この規定の適用を特許権者の実際の生産能力の範囲に限定していました。たとえば、特許権者が年間 10,000 ユニットしか生産できない場合、侵害者が 50,000 ユニットを販売した場合、特許権者は 10,000 ユニットの逸失利益に基づいて損害賠償請求のみを行うことができます。これは、侵害者の大規模な販売により事実上市場を失った権利者の保護が不十分であるとして批判された。 2020年の特許法改正では、生産能力による損害の制限規定(旧第128条第3項)を削除することでこれに対処した。これにより、特許権者は、生産能力を超える販売量に対しても、当初は第 128 条第 2 項に基づく逸失利益の推定を適用することが可能となりました。もちろん、侵害者は、生産能力の不足や市場状況などの「侵害行為以外の理由」により特許権者が超過数量を販売できなかったことを具体的に証明することで、損害賠償の減額を主張することはできる。しかし、改正法は立証責任を侵害者側に大幅に転換し、権利者が侵害者の総販売量に基づいて損害賠償を請求するためのより強力な根拠を提供することになる。実際には、権利者は利益率(典型的には寄与率や営業利益率)を明確に計算し、市場支配力やマーケティング能力などに基づいて侵害販売量全体をカバーする能力を主張しなければならない。逆に、被告は具体的な反証(市場の飽和、競合製品の存在、権利者の販売力の限界など)を提示しなければならず、激しい争いが予想される。

(2) 「侵害者の利益」に基づく損害賠償の推定(第 128 条第 4 項)

  • 基本原則:この規定は、権利者が自らの「逸失利益」を立証することが困難な場合に、権利者の損害賠償額を「侵害者が侵害行為により得た利益の額」とする代替案を提供するものです。これはまた、侵害者から不当利得を剥奪し、それを権利者に譲渡することを意味します。
  • 主要な問題と立証責任:この規定の最大の特徴は、立証責任の転換に効果があることである。侵害者の利益が計算されると、裁判所はその金額を権利者の損害賠償額と推定します。この推定に反証するには、侵害者は、多くの場合、詳細な会計データを通じて、権利者の実際の損害が侵害者の利益よりも少ないこと、または利益の一部が特許発明と無関係であることを証明しなければなりません。最高裁判所の判例 (例: 事件番号 2005Da75002) は、この原則をしっかりと確立しています。実際には、侵害者の利益を計算することは非常に複雑な問題です。通常、総収益から侵害製品の製造および販売に直接発生する変動費だけでなく、合理的に割り当てられた固定費(減価償却費、一般管理費など)も差し引いて計算される「純利益」に基づいて計算されます。損金算入の範囲や配分方法をめぐって激しい論争が起こることもよくあります。侵害者が会計記録の提出を拒否したり、会計記録の提出が不完全な場合、裁判所は利益率を権利者に有利に見積もったり、収益全体を利益とみなしたりすることもあります。

(3) 「相当のロイヤルティ」に基づく損害賠償額の計算(第128条第5項、第6項)

  • 基本原則:この方法は、特許権が侵害されているが、権利者が直接の販売損失(例:非実施事業体)、または「逸失利益」の計算に基づく権利者の生産能力を超える侵害販売部分を証明することが困難であると判断する場合に適用できる(1)。法律は、特許発明の実施に対して「合理的に受領可能な」金額(通常はロイヤルティ)を損害賠償の最低基準として保証しています。
  • 2019 年改正の主要な問題と重要性:以前、この法律は「通常受領可能な金額」に言及しており、過去の低いライセンス料や業界平均によって不当に制約されるのではないかという懸念が生じていた。 2019年の特許法改正ではこれを「合理的に受け取ることができる金額」に変更し、裁判所に一律の基準に固執するのではなく、関連するあらゆる状況を総合的に考慮して柔軟かつ現実的な実施料を決定する裁量権が与えられた。これらの状況には、特許の技術的価値と経済的貢献、代替技術の存在、残りの特許期間、関連業界の特徴、侵害者の予想利益規模、さらには当事者間の仮想的な交渉シナリオが含まれます。最高裁判所の判例 (例: 事件番号 2003Da15006) も、そのような多様な要素を考慮する必要性を認めています。実際には、権利者は、自社の特許の優位性と市場価値を示す客観的なデータ(技術評価報告書、同等の技術ライセンスの分析、専門家の意見など)に裏付けられた高いロイヤルティレートを主張しなければなりません。逆に被告は、特許の寄与が限られているか、あるいは容易な代替手段が利用可能であるかを主張して、ロイヤルティ・レートを引き下げようとするだろう。さらに、128条6項では、逸失利益に基づく損害賠償請求(128条2項)であっても、権利者は、侵害者の販売数量のうち権利者の生産能力を超える部分については、128条5項に基づく相当のロイヤルティを追加請求できることを明確にし、損害の全額補償を目指している。

(4) 裁判所の裁量による「重大な損害額」の裁定(第 128 条第 7 項)

  • 基本原則:これは、上記の3つの方法((2)、(4)、(5))による損害賠償額の算定が極めて困難である場合に、裁判所が、弁論の総合と証拠調べの結果に基づき、裁判所の裁量で相当額の損害賠償を認定することを可能にする附則です。
  • 実際の応用:証拠が不足しているために前条の要件を満たすことができない場合、これは、裁判所が公平の原則に基づき、事件のあらゆる状況(例:侵害の方法、期間、規模、当事者間の関係、部分的に証明された損害指標)を考慮して、適切な範囲内で合理的な損害額を決定するための基礎として機能します。これは権利所有者に最小限の救済を保証するセーフティネットとして機能しますが、予測可能性が低いという欠点があります。したがって、権利者の観点からは、一般に、最初の 3 つの規定に基づく損害賠償の立証に重点を置くことが賢明です。

懲罰的損害賠償の導入と強化

(1) 法定損害賠償の不存在

著作権法(最高5,000万ウォンまたは1,500万ウォン)、商標法(最高1億ウォン)、意匠保護法(最高1億ウォン)などの韓国の他の知的財産法とは異なり、現在、韓国特許法には法定損害賠償の規定がありません。法定損害賠償制度は、権利者が実際の損害額を証明する代わりに、法律で定められた範囲内で賠償請求を行うことができ、定量化が困難な者の立証責任を軽減するものです。しかし、特許法にこの規定がないことは、特許技術の価値や侵害による潜在的損害の規模に大きなばらつきがあることを考慮すると、一律の法定上限を設定するという現実的な課題を反映していると考えられる。したがって、特許権者は、上で説明したように、第 128 条の規定に依拠して、損害を主張し証明する (または推定した) 必要があります。 (注:中国の特許法では、損害賠償の立証が困難な場合、最高500万元までの法定損害賠償が認められている)。

(2) 懲罰的損害賠償:3倍を超えて5倍まで(第128条第8項、第9項)

韓国の特許損害賠償制度における最も劇的な変化は、間違いなく懲罰的損害賠償の導入と強化である。

  • 導入の背景(2019年、最大3倍):歴史的に、特許侵害に対して韓国の裁判所が認めた損害賠償額は、請求額よりも大幅に低いとして根強い批判にさらされてきた。韓国特許庁(KIPO)の統計によると、2016年から2020年までの特許侵害訴訟における損害賠償額の中央値は約1億ウォンで、同時期の米国の賠償額中央値(約65億7000万ウォン)の7分の1にすぎない。この低水準の補償金は、悪意のある侵害者に、技術革新よりも侵害のほうが利益をもたらす可能性があるという誤った信号を送り、技術進歩のインセンティブを損なう可能性があります。その結果、2019年の特許法改正では懲罰的損害賠償が導入され、侵害が「故意」であると認められる場合、裁判所は第(1)項から(7)項に基づいて決定される損害賠償額(すなわち、実際の損害額)を最大3倍まで増額することができるようになった。
  • 考慮される要素 (第 128 条第 9 項):懲罰倍率 (1 倍を超えて 3 倍または 5 倍まで) を決定する際、裁判所は以下の 7 つの要素を慎重に考慮する必要があります。
    1. 侵害者が優越的な地位や関係を乱用したかどうか。
    2. 故意または損害を与える可能性の認識の程度(悪意のレベル)。
    3. 侵害行為により侵害された側が被った損害の規模。
    4. 侵害行為により侵害者が得た経済的利益。
    5. 侵害行為の期間、頻度など。
    6. 侵害行為に対する罰金のほかに、侵害者に課される刑事罰。
    7. 侵害者の経済状況。
    8. 損害を回復するための侵害者の努力の程度。
  • 強化 (2024 年 8 月発効、最大 5 倍):3倍損害賠償の導入後も技術窃盗の問題は解消せず、より強力な制裁が必要であるという社会的コンセンサスが得られた。そこで、2023年末に国会で可決され、2024年8月から施行される改正特許法では、故意侵害の場合の懲罰的損害賠償の上限が、実際の損害賠償額の最大5倍に引き上げられた。これは米国の水準(特許の3倍)を上回り、中国と同様に世界的に最も厳しい懲罰措置の一部と一致する。この強化は、意図的な特許侵害と企業のリスク管理戦略に関する司法判断に大きな影響を与えると予想されます。
  • 実際の応用例:3倍損害賠償制度に基づく下級裁判所の判決はすでに出ている。 2023年、釜山地方裁判所は、被告が原告の度重なる警告と交渉要求を無視し、7年間侵害を続けた故意を認定した。裁判所は、実際の損害賠償額(約5億7,000万ウォン)の計算値の1.5倍にあたる約8億5,000万ウォンの損害賠償を命じた(釜山地裁事件番号2023Gahap42160)。報告された別の事例では、故意の侵害期間に相当する損害賠償額(約8,793万ウォン)が2倍となり、賠償額に含まれていた。これらの訴訟は、裁判所が懲罰的損害賠償の適用には慎重である一方で、明らかな故意が証明された場合には、ためらうことなく賠償額を増額することを示している。ダメージ5倍時代の到来により、この強化倍率はさらに上昇する可能性が高い。

最近の判例法の傾向と進化する解釈

最高裁判所の判例、下級裁判所の判決、および法改正における最近の傾向は、一貫して特許権の実質的保護を強化し、侵害者の責任をより厳格に問う方向にあることを示しています。

  • 損害推定規定の積極的な解釈:2020年改正の趣旨に沿って、裁判所は、特許権者の生産能力の限界や市場要因に基づく損害推定に反駁しようとする侵害者に対して、より厳格な証明を要求することが予想される。被害が拡大する可能性があるとして、販売機会損失の可能性を広く認識する傾向が強まっている。
  • 侵害者の利益に対する立証責任の明確化:侵害者の利益の推定(第 128 条第 4 項)に関して、最高裁判所は、侵害者の利益または権利者の実際の損害が少なかったことを具体的に証明しない限り、侵害者は推定額の全額を支払わなければならないという原則を引き続き再確認しています。これは、関連情報にアクセスしやすい侵害者に負担を課す合理的な解釈です。
  • 「合理的な」ロイヤルティの計算における柔軟性の向上:裁判所は過去のロイヤルティ料率への厳格な固執から脱却し、各事件の具体的な状況を総合的に考慮して「合理的な」ロイヤルティを計算する努力を示している。これにより、特許の真の価値をより適切に反映した損害賠償請求が可能になります。
  • 証拠収集システムの強化と利用率の向上:2019年に導入された実施態様の特定義務(特許法第126条の2)は、侵害容疑者に具体的な実施内容の開示を義務付け、侵害の判断や損害賠償の計算に重要な情報を提供する。さらに、強化された文書提出命令(特許法第 132 条)により、裁判所は侵害者の会計帳簿など損害額計算に必要な資料の提出を命令できるようになり、これまで情報の非対称性によって妨げられていた権利者を大幅に支援することになった。これらのシステムを積極的に活用することで、損害計算の精度が高まり、懲罰的損害賠償が適用される可能性が高まります。
  • 韓国式ディスカバリーの導入に関するディスカッション:現在、立法・政府レベルで、訴訟における当事者の証拠収集権限を大幅に強化する韓国式証拠開示制度の導入に関する議論が進行中である。これが導入されれば、訴訟の初期段階から広範な証拠開示が可能となり、損害額計算の透明性と予測可能性が向上し、5倍の懲罰的損害賠償制度の有効性が最大化される可能性がある。

ビジネスのための実践的な戦略

この急速に変化する特許侵害損害賠償環境において、企業は受動的な対応を超えて、より洗練された積極的な知財戦略を確立し、実行する必要があります。

【特許権者(権利者)企業の戦略】

  1. 徹底した証拠収集と管理:損害賠償訴訟は最終的には証拠に帰着します。侵害者の販売量、収益、価格設定、コスト構造、利益率などに関する可能な限り多くの客観的なデータを収集します (例: 市場調査報告書、公開情報、ニュース記事、内部告発情報)。必要に応じて、文書提出命令、調査請求、専門家の鑑定などの裁判所の仕組みを積極的に活用します。独自の生産能力データ、販売記録、マーケティング資料、コスト/利益率の計算を体系的に管理して、「逸失利益」の主張をサポートします。
  2. 「故意」を証明するための積極的な手順:侵害の可能性を発見したら、特許番号を明確に明記し、侵害者に侵害を通知し、停止を要求する正式な警告書を(内容証明郵便などで)ただちに発行してください。このような公式通知は、その後の訴訟において侵害者の「故意」の強力な証拠として機能します。警告を受けた後も侵害が続くと、悪意の主張がさらに強化されます。
  3. 最適な損害賠償請求戦略を策定します。貴社の状況 (特許を実施しているかどうか、生産能力、市場での地位など) と利用可能な証拠の包括的な評価に基づいて、第 128 条に基づいて最も有利な計算方法を選択するか、「逸失利益 + 妥当なロイヤルティ」を主張するなどの組み合わせ戦略を採用します。未実施の特許については、技術の革新性、市場への影響力、および高額の「妥当なロイヤルティ」を確保するための代替手段の欠如を証明することに重点を置きます。ここでは、テクノロジー評価の専門家や会計の専門家との協力が重要です。
  4. 早期の圧力と交渉の活用のために仮差止命令を使用する:全額損害賠償訴訟は長期にわたる可能性があります。侵害が明らかかつ緊急である場合、仮差止命令を申請することで侵害行為を早期に停止し、有利な和解条件への影響力を生み出したり、本訴訟での立場を強化したりすることができます。

【侵害で告発された企業(被告)の戦略】

  1. プロアクティブな侵害リスク防止 (FTO 分析とデザインアラウンド):新製品を開発して発売する前に、関連する特許を検索し、専門家のレビューを得て、潜在的な侵害リスクを特定して回避することにより、運営の自由 (FTO) 分析を実施します。設計の回避が可能な場合は、そのプロセスを綿密に文書化します。これは、後々「故意」に対する有利な証拠となる可能性があります。損害賠償が5倍の時代では、無知を主張する(「知らなかった」)だけでは十分ではないでしょう。
  2. 警告書に対する即時かつ慎重な対応:特許侵害の警告書を決して無視したり無視したりしないでください。そうすることは、法廷で「故意」、あるいは少なくとも「無謀な無視」を立証する決定的な要因となり得る。直ちに社内の法務チームや外部の専門家と相談し、特許の有効性(無効の可能性)、侵害(請求項の解釈)、回避策の可能性を徹底的に検討し、対応方針を決定します。
  3. 非侵害または無効性に対する積極的な防御を確立します。侵害の主張に異議を唱える根拠がある場合は、非侵害の主張を展開するか、特許に対して無効訴訟を提起して積極的に防御してください。無効判決が成功すれば、損害賠償責任の根拠は完全に排除されます。
  4. ダメージ計算を防御し、「故意」を反論します。訴訟が避けられない場合は、権利所有者の主張する損害賠償額の計算方法に異議を唱え、実際の利益が大幅に低かったことを証明する具体的な会計データを提供してください。基本損害額を減らすために、製品の価値に対する特許の寄与を減らす要素を強調します(例、他の技術的特徴やマーケティング活動の重要性を強調するなど)。重要なのは、「故意」の認定を防ぐため、または少なくとも懲罰係数を軽減するために、特許を知らなかった、侵害を回避する努力をした、または特許請求の範囲を侵害していないと解釈する合理的な根拠を持っていたという証拠を提示することです。
  5. 協力的な訴訟態度を維持し、和解を検討します。裁判所からの情報提供の要請には誠実に協力します。たとえ侵害が見つかったとしても、侵害を停止し、さらなる被害を防ぐ努力を示すことは、裁判所の裁量的判断にプラスの影響を与える可能性があります。訴訟の長期化に伴うコストと不確実性を考慮すると、妥当なレベルでの早期和解への扉を開いたままにしておくことが賢明かもしれません。

結論

韓国の特許侵害損害賠償制度は、単なる「逸失利益の補償」を超えて、「悪質な侵害に対する強力な報復」という新たな次元に移行しつつある。実際の損害賠償の最大5倍を認める懲罰的損害賠償制度の完全実施は、国内の特許紛争の状況を根本的に変えることになるだろう。知的財産リスク管理はもはや法務部門だけの領域ではなく、経営陣の直接の注意を必要とする中核的な責務となっています。

この時代は、技術革新に対する公正な対価を求める権利者と、他者の権利を尊重しながら自由にビジネスを行うことを目指す実施者にとって、新たな課題と機会の両方をもたらします。こうした潮流の変化を正確に読み取り、法律専門家や技術専門家と緊密に連携し、積極的かつ戦略的な知財管理システムを確立する企業だけが、熾烈な技術競争の中で持続可能な成長を確保できるのです。

「特許侵害はもはや費用対効果の高い戦略とは言えない」という明確な認識に基づき、韓国企業が健全な技術競争文化の育成を主導することを期待する。 Pine IP Firm は、クライアント企業の堅固な IP パートナーとなることに引き続き尽力し、洞察力に富んだ分析と実用的なソリューションを提供します。