輸出を予定している場合、または現在輸出を行っている場合、安定した輸出を行うためには輸出国における商標権の確保が不可欠です。パイン特許法律事務所が取り扱う成功事例に基づいて、米国商標出願の必要書類、米国での商標登録プロセス、米国商標の検索方法などの情報を皆様のお役に立てるよう、情報を共有させていただきます。海外輸出を計画している企業、または現在海外輸出に取り組んでいる企業は、このコンテンツを利用して米国の商標登録を成功させ、安定した輸出を行うための基礎を築くことができます。
米国では商標の「使用」原則が採用されており、商標を登録するには原則として米国内で使用する必要があります。したがって、商標が米国で使用されていない、または使用する予定がない場合、優先権を確保するためだけに商標を登録することは通常認められません。さらに、登録が認められたら、使用証拠を提出する必要があり(一部の例外を除く)、商標を維持するために登録後5年から6年の間に米国での使用見本/使用宣言を提出する必要があります。さらに、米国での使用の証拠を伴う更新申請を 9 年目から 10 年目の間に提出する必要があります。米国では商標の「使用」を重視しており、この原則に関する規制が強化されている。
この「使用」原則のもと、米国商標出願に必要な書類は状況に応じて若干異なります。共通の要件と具体的な違いは次のように要約されます。
米国特許庁または米国弁理士は、あなたの状況を「出願根拠」と呼びます。以下の状況に応じて必要書類をご用意ください。
商標が米国ですでに使用されている場合:
米国の商標出願と一緒に、使用見本(商品、領収書、広告物などに添付された商標)/使用宣言(最初の使用日/最初の商業使用日)を提出します。共通要件と使用見本・使用宣言書を用意し、国内または海外の特許庁に問い合わせてください。この状況では、最も単純な文書要件が必要になります。
商標が米国でまだ使用されていない場合、次のようになります。
商標出願後、米国で商標が承認されてから6か月以内に使用・使用宣言見本(商品に添付された商標、領収書、広告物、Webサイトのスクリーンショットなど)を提出すると登録を受けられます。米国での使用が遅れ、使用証拠の準備が困難な場合は、この期間を6か月単位で5回まで延長することができます(延長料が高額になる場合があるので、早めに提出することをおすすめします)。使用見本/使用宣言の提出から 1 年以内に米国で商標を使用する具体的な計画がない場合は、以下のケース 3 を検討してください。
外国(米国を除く)に登録商標または出願中の商標がある場合:
外国で登録商標を持っている場合(登録されてからどれだけ前かは関係ありません)、または過去 6 か月以内に商標出願を行った場合は、米国商標を出願する際に優先権を主張することができます。商標は同一である必要があり、米国で指定された商品/サービスは外国の出願/登録によってサポートされている必要があります。この出願根拠には使用の証拠は必要ありません。ただし、優先権を主張して商標を海外で登録する場合、米国で登録を受けるためには、登録原本とその翻訳文を提出する必要があります。外国での優先出願が最終的に登録されない場合、米国出願の審査中に出願根拠の変更が必要になる場合があります。米国商標を出願するには、共通要件、登録原本、外国からの翻訳文を準備します。
これらは米国の商標出願に必要な書類です。現在の代理人に現在の事業状況と将来の計画を説明し、潜在的な海外展開期間を考慮して最も有利な申告基準を選択することが重要です。