韓国の特許制度と米国およびヨーロッパの特許制度

Pine IP Firm
2025年2月5日

今日の世界的なイノベーションの状況では、特許実務者は多くの場合、複数の管轄区域を行き来する必要があります。韓国、米国、欧州 (EP) 特許制度の類似点と相違点を理解することは、効果的な国際保護を求める外国弁理士や知財専門家にとって重要です。韓国の特許の枠組みは、新規性、進歩性、産業上の利用可能性といった基本原則を米国や欧州と共有しているが、手続き上および実質上重要な違いがある。この概要では、韓国の知的財産法と実務の主要な側面を米国および欧州の知的財産法と比較し、出願と審査から特許性の基準と施行までのトピックを取り上げます。また、韓国での特許の確保と弁護を目指す外国人出願人にも実践的な洞察を提供します。

韓国の特許制度の概要

韓国特許法に基づいて韓国特許庁 (KIPO) によって管理されている韓国の特許制度は、世界中のほとんどの管轄区域および米国の米国発明法制度以降の制度と整合する先願主義で運用されています。付与された韓国特許には、一度登録されると出願日から 20 年間の独占的権利が与えられます。特許を受けるためには、発明は産業上の利用可能性、新規性、進歩性の基準を満たさなければなりません。

特に、韓国はヨーロッパと同様の理由で特定の主題を除外しています。たとえば、治療方法は産業上利用可能とはみなされないため、特許を取得することはできません。ただし、医療機器と医薬品は引き続き対象となります。これは、一部の医療方法が特許を取得できる米国の慣行とは異なります。韓国はまた、ソフトウェア関連の発明が具体的な技術的特徴や効果を実証しない限り、ソフトウェアの保護を制限しているが、これはコンピュータ実装発明に対する欧州の扱いを彷彿とさせるアプローチである。

韓国は特許協力条約 (PCT) や TRIPS 協定などの国際条約の締約国であり、世界基準との実質的な整合性を確保しています。それにもかかわらず、現地の規則や定義は米国やヨーロッパの規則や定義と異なる場合があり、各管轄区域に合わせて特許戦略を調整することの重要性が強調されています。

出願と審査手順: 韓国対米国および欧州特許

韓国の特許制度と米国およびヨーロッパの特許制度

1. 特許出願の要件

韓国における特許出願は最終的には韓国語で提出する必要がありますが、最初の優先日から 14 か月以内に韓国語翻訳を付ければ、最初は英語で出願することもできます。対照的に、米国では英語での出願(または出願時の翻訳)が必要であり、欧州特許庁(EPO)では英語、フランス語、ドイツ語(または対応する翻訳があるその他の言語)での出願が認められています。不正確な用語によって生じる可能性のある不一致を避けるために、韓国の出願向けに高品質の翻訳を準備することが重要です。

3 つの管轄区域はすべて、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面、該当する場合は優先権書類など、同様の文書を必要とします。ただし、委任状の要件などの特定の手続きは異なる場合があるため、地元の弁護士との調整が不可欠です。

2. 先願と優先順位

韓国、米国、欧州はいずれも特許権の決定に先願主義を採用している。 1 つの注目すべき違いは、事前開示の猶予期間にあります。韓国は、米国と同様に 1 年間の猶予期間を設けており、出願日から 12 か月以内に開示された場合、発明者自身の開示(または発明者に由来する開示)については新規性の破壊から免除されています。この猶予期間は範囲が限られており、不正な開示によるものでない限り、サードパーティの出版物は広くカバーされません。一方、欧州では一般に広範な猶予期間を設けていない。したがって、韓国や米国の猶予期間規定が一時的な救済を提供する可能性があるとしても、出願人は欧州への出願前に公開することには慎重になるべきである。

3. 審査請求

韓国の手続き上の特徴は、出願日から 3 年以内に積極的に審査請求を行う必要があることです。それまでに申請が提出されない場合、申請は失効します。この延期された審査システムは戦略的に有益であり、出願人は審査費用を遅らせたり、市場の発展を待ったりすることができます。ヨーロッパでは、通常、審査請求はより早く(欧州直接出願の場合は調査報告書の発行後 6 か月以内)行われなければなりませんが、米国では通常、出願時に手数料が支払われると自動的に審査が開始されます。

4. 審査プロセスとスケジュール

出願人が韓国で審査を請求すると、審査官は形式的および実質的な側面の両方を審査します。平均すると、韓国での認可までの期間は約 2 ~ 3 年で、米国や欧州と同等かわずかに早いです。韓国はまた、別の参加司法管轄区で少なくとも 1 つの請求項が許可されている場合に審査を迅速化するために、特許審査ハイウェイ (PPH) にも参加しています。

韓国では出願人はオフィスアクションに応じてクレームを補正することができますが、補正や部門別の実務に関する韓国の規則は、広範な継続とRCEの実務が認められている米国よりも制限的な場合があります。韓国では、最終拒絶の後にまったく新しい請求項を追加することは認められておらず、分割出願は許可されていますが、特許付与前、または控訴後の特定のシナリオで提出する必要があります。これらの要因は、最初に綿密に準備された請求を設定することの重要性を強調しています。

5. 特許付与と公開

ほとんどの法域と同様に、韓国の特許出願は出願から 18 か月後に公開されます。審査が完了し特許付与の決定が出されると、出願人は登録料を支払って特許付与を完了する必要があります。韓国は2017年に付与後の異議申し立て制度を再導入し、いかなる当事者も付与公告から6か月以内に新たに付与された特許に異議を申し立てることができるようにした。対照的に、米国の法律では付与後の審査と当事者間審査が規定されており、欧州の異議申し立てプロセスでは異議申し立てに 9 か月の猶予が与えられています。異議が提出されなかった場合(または異議申し立てが失敗した場合)、その後別の手続きを通じて無効にされない限り、特許は引き続き有効です。

6. コストに関する考慮事項

韓国の公務手数料は請求件数に大きく影響されます。出願料または審査料に含まれる無料請求の「基本」数はありません。請求が追加されるたびにコストが増加します。メンテナンス料金も請求件数に応じて増減します。比較すると、米国の出願手数料は超過手数料が適用される前に一定数の請求をカバーしており、EPO も同様に基本手数料に一部の請求を含めています。したがって、出願人は、バリエーションをカバーするために複数の従属クレームを使用するなど、韓国のクレームの数を戦略的に管理可能なレベルに保つようアドバイスされることがよくあります。韓国の弁護士費用は競争力のある価格設定になる傾向があるため、請求件数が抑制されていれば全体的な費用は適度に抑えられます。

実体審査基準と特許性

1. 新規性

韓国、米国、欧州はいずれも絶対的な新規性を要求しており、出願日より前に先行技術が公開されると新規性が損なわれる可能性があることを意味します。韓国と米国は発明者起源の開示に対して限られた猶予期間を設けていますが、欧州の猶予期間ははるかに狭いです。そのため、出願人は通常、韓国や米国における特定の例外が欧州では適用されない可能性があることに留意し、一般に公開される前に出願する必要があります。

2. 進歩性(非自明性)

3 つの管轄区域はすべて、発明が当業者にとって自明でないことを要求していますが、それぞれに独自の方法論があります。 EPO の「問題解決アプローチ」は技術的な効果に焦点を当てています。米国はグラハム要因と KSR ガイドラインを使用し、自明性を主張するために複数の参考文献を組み合わせることもよくあります。韓国のアプローチは、日本と一部ヨーロッパのアプローチに似ており、発明が先行技術から容易に導き出せたかどうかを調査している。予想外の効果や優位性を実証することは、韓国における進歩性の議論を大幅に強化する可能性があります。全体として、進歩性の本質はこれらの制度間で一貫していますが、審査官が基準を適用する方法における局所的な違いは認識されるべきです。

3. 産業上の利用可能性(実用性)

この 3 つはすべて、発明が産業上の応用が可能であること、または実用性を備えていることを必要とします。この要件は、本発明が除外される主題に該当しない限り、通常は容易に満たすことができる。たとえば、医療方法は韓国では(および欧州特許条約の下では)特許対象外ですが、米国ではそのような請求が認められています。韓国とヨーロッパでは、ソフトウェアまたはビジネス手法は具体的な技術的効果を実証する必要がありますが、米国の法律は主に主題の適格性に基づいてこれらの問題に対処します。したがって、技術的実装を強調する請求項の草案は、韓国またはヨーロッパでの出願を目的としたソフトウェア発明の場合、特に重要となる可能性があります。

執行と訴訟: 韓国対米国およびEP

韓国の特許制度と米国およびヨーロッパの特許制度

1. 分岐システムと統合システム

韓国は、ドイツや日本と同様、侵害訴訟と特許の有効性に関する異議申し立てが別々の場で行われる二分化した制度を採用している。侵害訴訟は専門の知財パネルを備えた民事裁判所で審理され、無効審判は特許庁システム内の行政裁判所(特許裁判所への控訴)で処理されます。米国では、有効性と侵害の両方が通常、単一の連邦裁判所の手続きで、多くの場合陪審員によって訴訟されます。ヨーロッパの慣行は国によって異なり、二股に分かれたアプローチをとる国もあれば、正当性と侵害を組み合わせる国もあります。

2. スピードと手順

韓国の特許侵害訴訟は通常、技術顧問の支援を受けて専門の裁判官からなる合議体で審理され、米国の訴訟と比べて証拠開示は限られている。この構造により、比較的迅速かつ低コストの訴訟手続きが可能になります。多くの民法諸国と同様に、陪審裁判は一般的ではありません。ヨーロッパでは、法執行のアプローチは管轄区域によって異なりますが、限定的な証拠開示と裁判官主導の手続きも一般的です。

3. 救済 – 差し止め命令と損害賠償

韓国の裁判所は通常、侵害が立証されると差し止め命令を認めるが、eBay後の米国時代よりも障害は少ない。韓国はまた、米国の損害賠償強化の趣旨に沿って、故意の侵害に対する懲罰的損害賠償(最大で実際の損害賠償の3倍)の可能性を導入した。歴史的には、証拠開示が限られていることもあり、韓国の損害賠償額は控えめなものであったが、新たな懲罰的枠組みにより、時間の経過とともに賠償額が増加する可能性がある。さらに、韓国における故意の侵害は、まれに刑事罰につながる可能性があります。これは、特許侵害が民事のみである他のほとんどの国とは顕著な対照です。

4. 訴訟戦略

韓国特許を執行する外国特許権者は、侵害容疑者が無効訴訟を起こす可能性があることを予期すべきである。裁判所は通常、個別の無効化手続きを継続するか、それと緊密に連携するため、徹底的な訴追記録と強力な請求項の作成を通じて特許の有効性を擁護することが重要です。通常、広範な証拠開示が欠如しているため、事前に侵害証拠を収集することがさらに重視されます。特許が支持される場合、差し止め命令は強力な救済策となる可能性があり、懲罰的損害賠償や刑事制裁の脅威さえあれば、和解を促進する可能性があります。

韓国の特許制度をナビゲートする外国人出願人への実践的なアドバイス

  1. 現地の専門知識を活用して翻訳を計画する: 資格のある韓国の弁理士または弁理士と協力してください。誤解を避けるために、特に特許請求の範囲や技術用語については、出願の正確な韓国語翻訳を提供してください。
  2. 3 年間の試験申請期限に注意してください: 出願後、3 年以内に必ず審査請求を行ってください。審査請求を行わないと出願は失効します。すぐに審査を申請するか(より迅速な認可を得るために)、戦略的に審査を延期するかを決定します。
  3. 猶予期間は慎重に利用する: 韓国では発明者由来の開示に対して 1 年間の猶予期間が設けられていますが、欧州でも同様の猶予期間が適用されると想定しないでください。公開が行われた場合は、特許権を保持するための韓国の要件に厳密に従ってください。
  4. 複数の管轄区域にわたる訴追を念頭に置いた草案: 必要に応じて、明細書および複数の従属請求項に十分なフォールバック位置を含めます。韓国では米国よりも制限が厳しいため、直前の修正に依存することは避けてください。
  5. 請求の数量と範囲を最適化する: 韓国は最初から保険金請求ごとに料金を請求するため、保険金請求セットは戦略的な補償範囲に重点を置いてください。複数の従属クレームを使用して変動をカバーし、コストを削減します。
  6. 特許審査ハイウェイ (PPH) を活用する: パートナー管轄区域からの許可された請求がある場合は、韓国での迅速な審査のために PPH を使用します。クレームの文言を、許可されている外国のクレームと可能な限り一致させます。
  7. 付与後の異議申し立てに備える: 6 か月間の異議申し立て期間中に、新しく付与された特許を監視します。確実な訴追記録は、異議申し立てやその後の無効審判に対する防御に役立ちます。
  8. 執行戦略注:強制執行が必要となった場合、侵害と有効性は別個に扱われることに注意してください。裁判所が任命したアドバイザーの助けを借りて裁判官に技術的な議論を提示し、侵害の証拠を積極的に収集することが期待されます。
  9. 韓国の知的財産法の発展に関する最新情報を入手する: 韓国の特許法は、手続き規則の変更、AI およびソフトウェア発明に関する新たな規定の可能性、懲罰的損害賠償の広範な適用など、進化を続けています。こうした展開を監視する地元の弁護士と協力してください。

結論

韓国の特許制度は、世界的に認められた原則と現地の独自の慣行を組み合わせ、合理化された手続き、特許付与後の異議申し立て、強力な執行ツールを提供します。審査請求の延期、慎重な請求項の翻訳要件、補正の機会の狭さ、二股に分かれた訴訟の枠組みなど、米国や欧州の制度との主な違いを理解することで、外国出願人は最大限の効果を得るために戦略を調整することができます。慎重な計画、韓国の弁護士との緊密な連携、そして訴追と執行の両方に対する十分に準備されたアプローチにより、韓国における強力で執行可能な特許権の確保は管理可能でやりがいのある取り組みとなります。