
OpenAIが自社のチャットボット名「ChatGPT」を米国特許商標庁(USPTO)に登録申請したが、識別性が欠けているとして却下された。米国の商標法では、商品やサービスの特徴や特性を直接説明する「説明マーク」は通常、登録できません。
米国特許商標庁は、「チャット」はオンライン会話の総称であり、「Generative Pre-trained Transformer」の頭字語である「GPT」は人工知能モデルの一種を表す専門用語として認識されていると認定しました。その結果、審査官は、これら 2 つの単語の組み合わせは単に製品の機能と特徴を説明するものであり、したがって、主要登録簿への登録に必要な固有の識別性を欠いていると結論付けました。
これに対し、OpenAIは「ChatGPT」がすでにメディアや消費者に広く認知されていると主張する膨大な量の証拠を提出した。これらの努力にもかかわらず、2024 年 2 月 9 日に最終的な拒絶が出されました。OpenAI は現在、補足登録簿への登録や商標審判控訴委員会 (TTAB) への控訴など、代替の道を模索していると伝えられています。一方、「GPT」という商標のみを申請した別の申請も同じ理由で却下され、「ChatGPT」と「GPT」の両方が米国で未登録のままとなった。

対照的に、OpenAI は韓国で「ChatGPT」の商標登録に成功しました。韓国特許庁 (KIPO) は、使用を通じて識別性を獲得したことが証明できる場合、製品の性質を直接記述するマークについては例外を認めています。
ChatGPT は発売以来、世界的なセンセーションを巻き起こしました。韓国では、ユーザー数の爆発的な増加と大規模なメディア報道により、消費者の心の中で特定の情報源を特定するブランドとしての名前が急速に確立されました。この広く認知され利用されていることから、KIPOはChatGPTがソース識別子としての識別性を獲得したと判断し、登録を認めた。
最終的に、米国で識別性の欠如を理由に拒絶に直面した同じ商標が、後天的な識別性を証明して韓国で登録されることに成功した。この訴訟は、各国の商標制度の違いが企業のブランド保護能力に直接影響を与える可能性があることを示す好例となります。
① 先使用者と先者ファイル
米国は、 初めて使う 原則として、商取引において商標を実際に使用する最初の当事者が優先権を獲得します。これらのコモンロー上の権利は、商標が登録されているかどうかに関係なく確立できます。
一方、韓国は次のような動きをしている。 最初に出願する(または登録ベースの)システム。 KIPOに出願した当事者がまず商標権を取得します。このシステムでは、最初の商業的使用日よりも出願日の方が重要です。使用目的に基づいて韓国で出願することができます。実際の使用を促進するため、登録商標は 3 年間連続して使用されないと取り消されやすくなります。
ただし、例外もあります。出願人が他人の周知の商標を模倣した商標を登録しようとすると、出願が拒否されたり、登録が無効になったりすることがあります。前ユーザーには、特定の条件下で商標を使用し続ける権利が与えられる場合もありますが、これらの「前ユーザーの権利」は本質的に防御的なものであり、登録商標所有者の独占的地位を与えるものではありません。
②商標審査基準
両国は考慮する 独自性 登録のための中核的な要件。一般的な用語であるマーク、または商品やサービスの機能や品質を直接説明するマークは、通常は登録できません。
米国では、記述商標に次のような特徴があることが証明できれば登録を認めています。 獲得された独自性 (「二次的な意味」とも呼ばれます)一定期間の実際の使用を通じて。たとえば、元々は説明的なものであった商標でも、長年にわたって顕著なブランド認知度を獲得した場合には、登録することができます。
同様に、韓国も記述商標の登録を原則禁止しているが、その商標が国内市場であまりに有名になり、出所識別子の機能を獲得した場合には例外を認めている。これはまさにChatGPTが満たした条件であり、米国とは異なる結果につながった。KIPOは審査で、「Chat」と「GPT」が一般的かつ専門的な英語用語であるにもかかわらず、韓国の消費者には特定の起源を示す商標として認識されるようになったと結論づけた可能性が高い。
③先使用権と異議申し立て手続きの違い
米国は、最初に使用する国として、市場で最初にマークを使用した者に対して強力な保護を提供しています。先のユーザーは、後から提出された出願の公開期間中に異議を申し立てることができます。また、登録後であっても、特定の地理的領域または分野で商標を使用し続ける権利を保持することもできます。
韓国の先願主義では、「自分が先に使用した」と主張するだけでは、出願公開後の2か月間の異議申立期間中に登録を阻止する根拠としては不十分である。異議申し立てが成功するには、商標が有名商標の模倣であるなど、法的に規定された拒絶理由に基づいていなければなりません。商標は登録後、無効審判を通じていつでも異議を申し立てることができ、長期間使用されなかった場合には不使用取消審判を通じて取り消すことができます。
④ 保護範囲と登録後の利用
米国連邦商標登録は全国的な権利を提供しますが、特定の地域における以前のユーザーの権利に優先することはできません。韓国では、登録商標は全国的な独占的権利を付与しており、未登録のユーザーは一般に侵害の高いリスクに直面します。
しかし、韓国では、3年間使用されなかった商標については、誰でも不使用取消審判を請求することができます。結局のところ、両国は次の原則を共有しています。 使用されていない商標は保護されません。主な違いは、米国が登録プロセス全体およびそれ以降の使用を重視しているのに対し、韓国はまず登録の確保を優先し、その後指定された期間内に使用を証明する必要があることです。
OpenAI の ChatGPT 商標訴訟は、対照的な説得力のある研究です。説明的商標とみなされ、米国では登録が拒否されましたが、韓国では獲得された識別性に基づいて登録に成功しました。これは、各国の法制度の違いが革新的なテクノロジー ブランドの保護にどのような影響を与えるかをはっきりと示しています。また、技術的な頭字語や用語を組み込んだブランド名は、すぐに理解して注目を集めるのには効果的ですが、商標保護に対して重大な障害となる可能性があるという教訓としても役立ちます。
米国では、ChatGPT が時間の経過とともに独自のブランド識別子として機能し続け、それによって獲得された独自性の主張が強化されるため、将来的に登録を達成する可能性がまだあります。韓国のような商標がすでに確保されている先願国では、OpenAIはブランドを保護するために積極的に権利を行使することが期待されている。
グローバルに事業を展開している企業にとって、重要なポイントは明らかです。主要市場における商標制度の微妙な違いを理解し、製品発売のスケジュールに合わせて商標権を確保するための積極的な戦略を実施することが重要です。