企業の立場で考えるハローパイン特許法律事務所。
今日 9ヶ月以内に特許を登録する方法ご紹介したいと思います。
通常、特許出願から登録までには1年6か月~2年(遅くても3年)程度かかります。
最近、特許出願件数が非常に増えており、特許庁への特許登録に時間がかかっているようです。
国の支援事業の実施期間内特許登録が必要または緊急である 特許担保ローン、知財担保ローン特許登録が必要な場合
プロジェクト中間評価または最終事業評価前の特許登録これが必要です、または 青年起業家アカデミー中間評価期間前に特許登録必要であれば1年6ヶ月~2年では長すぎます。
では、特許を早く取得するにはどうすればよいでしょうか?

特許庁では、出願人の事情を考慮して特許審査期間を短縮できる制度を設けています。
優先審査制度と 事前試験制度そこにあります。
上記システムを併用する場合 3~9ヶ月で特許登録可能はい、そうです。 ^^
(1) 優先審査制度とは何ですか?
一般審査よりも特許出願を優先することで、通常審査期間を半分以上短縮することが可能です
(2) 事前審査制度とは何ですか?
全特許分類の平均を上回る高難易度の出願について優先審査を決定
本試験前に試験官との面談により予備試験結果を受け取り、面談内容に基づいて本審査前に修正を提出することで迅速な登録を可能にする制度

1. 優先審査の決定
優先審査を申請した場合、優先審査の申請日から通常2週間以内に優先審査の決定が通知されます(※それ以上かかる場合は、通常1か月程度かかります)。
2. 予備審査申請および予備審査決定
優先審査決定通知の送付日から14日以内に予備審査を申請する
特許の場合、Webサイトからの予備審査申請の内容は出願担当審査官に直接転送され、審査官は面接申請日から7日以内に予備審査の決定または回答を行います。
3. 面接希望日
一次選考面接申込を希望される方は、面接申込日から3週間~6週間の範囲内で優先順位に応じて希望日を3日程指定し、面接申込時に面接希望時間とともにご入力ください。
4. 面接を実施する
【審査員】 面接時に応募者に不採用の理由や修正の方向性を明確に説明できるよう、面接前に事前審査の結果に基づいて「一次審査結果通知書」を送付します。
【申請者および代理人】 出願発明の技術的説明、明細書等の予備的補正の説明、出願発明と先行技術との比較の説明、審査官による特許性の主張の説明
【補正方向協議】 審査官と出願人は、各当事者から提案された補正方向及び予備補正をもとに、拒絶理由の解消と適切な権利範囲の確保を図るため、補正の方向性を協議します。
5. 修正を送信する
面談後、合意された修正の方向性についての志願者の意向を反映した訂正文等を作成し、試験開始締切日(予備試験の申込み日から2か月を経過した日が属する月の末日)の10日前までに提出してください。
(PPHは2ヶ月X→4ヶ月O、専門機関からの依頼は2ヶ月X→8ヶ月O)
6. 一次審査結果の通知
【訂正の提出○】 訂正を受領した日から1ヶ月以内に通知する
【訂正の提出X】 一次審査結果は、一次審査申込日から2ヶ月経過した月の末日まで通知します。
今日は、超高速で特許登録を取得する方法を調べました。
優先審査制度と事前審査制度を併用する場合特許登録は3~9ヶ月後こんなことが可能なので、
特許登録で早く特許権を確保したい方へ、優先審査制度と事前審査制度を併用するぜひお試しください。 ^^