特許優先審査制度の概要
特許優先審査とは、一定の要件を満たす特許出願(実用新案登録出願を含む)を他の出願に先駆けて迅速に審査する制度です。特許出願は、原則として請求順に審査されますが、一括して出願した場合には、公益や出願人の権利を十分に保護することが困難となる場合があります。
そこで、特許法及び実用新案法では、緊急又は重要と認められる発明については、審査請求の順位に関係なく優先的に審査することが認められています。韓国のほか、米国、欧州、日本などの主要国も同様の優先審査制度を運用している。
特許優先審査制度の必要性
生活保護: 防衛産業、公害防止、グリーンテクノロジーなど、国益や公共の利益がかかっている分野の発明をサポートし、特許権を迅速に確保します。
出願人の権利保護:実際に事業化を進めている企業や研究機関にとっては、特許登録の遅れによりビジネスチャンスが失われる可能性があります。優先審査により、市場への参入と投資の誘致に有利な環境を作り出すことができます。
国家競争力の強化:第4次産業革命や半導体、人工知能(AI)などの先端技術分野の発明は市場を先取りするために早期の特許登録が不可欠であるため、優先審査は競争力確保に大きな役割を果たしています。
期間が短くなりますか?
優先審査を行わずに審査請求をした場合には、 審査開始まで平均18ヶ月これには時間がかかります。
優先審査にお申込みいただいた方は、 審査開始まで約2~5ヶ月大幅に短縮されます
特許庁の2023年12月の統計によると、一般審査の場合は出願日から特許登録まで平均26か月、優先審査の場合は出願日から特許登録まで平均6か月かかりました。
優先審査要件
優先審査希望者
- 申請者もちろん、誰でも優先審査に応募することができます。
- ただし、国または地方公共団体の職務に関する出願は当該国または地方公共団体のみが出願することができ、国公立の学校職務発明の技術移転や事業化を専門とする団体は優先審査の申請が可能です。
審査のために提出されたアプリケーション
- 優先レビューとは何ですか 審査リクエストが完了しました 申請のみ可能です。
- 審査請求と同時に優先審査の申請をすることも可能ですので、出願と同時に審査請求と優先審査請求が行われます。 同時進行できますよ。
特許請求の範囲に記載された発明
- 優先審査を受けるには 発明(または意匠)は特許請求の範囲に記載されていますそうであるに違いありません。
- 請求項の範囲内に複数の請求項がある場合、そのうちのいずれかの請求項に優先審査が認められた場合 すべてのアプリケーション優先審査の対象となります。
優先審査申請手続きと様式
提出書類
- 優先審査申請(特許法施行規則別記様式第22号)
- 優先審査申込ガイド(応募理由と対象要件を明記)
- 該当する添付文書または項目 (必要な場合)
※優先審査の申請料は別途財務金融機関へお支払いいただく必要があります。
補完的な手続き
- 補足のご要望がございましたら、 電子書類等の書類の提出(特許法施行規則別紙様式第7号)を提出することにより補充することができます。
- 優先審査申請の詳細 書式設定特許庁のホームページや告示・法令集で確認できます。
優先レビューの主な対象
優先審査は一般的に以下の場合に適用されます。 (詳しくは特許庁ホームページのお知らせをご覧ください)
| 優先審査対象 |
詳細要件 |
| 出願公開後第三者が業として実施中の出願(告示第4条第1号) |
出願公開された発明を第三者が事業(業)として実施中であることが確認; 権利確保の緊急性の認識 |
| 自己先行技術調査結果緊急処理が必要な出願(告示第4条第2号) |
防衛産業分野出願 |
「防衛事業法」 規定防産物資・製造方法; 軍需・防衛分野の発明で緊急処理が必要 |
| グリーン技術関連出願 |
グリーン技術特許分類の付与(特許庁通知)。 2024年5月24日以降優先審査申請件の適用 |
| 輸出促進関連出願 |
発明は輸出に直接関連している。国際標準採用手続きの進行など緊急海外進出の必要性 |
| 国・地方自治体の職務発明 |
国または自治体の職務を遂行した結果。国・公立学校職務発明(技術移転・事業化専担組織含む) |
| ベンチャー・中小・中堅企業関連出願 |
ベンチャー企業・技術革新型中小企業・職務発明保守優秀企業など |
| 国家研究開発事業の成果 |
「国家研究開発革新法」などの研究開発課題の成果。中小・中堅企業のR&D、特許動向調査実施課題など |
| 条約(PCTを含む)優先権主張基礎出願 |
その出願に基づいて海外(PCT 等)優先権の主張を進める。自己指定出願として取り下げられた場合は除く |
| 出願人が発明をアップとして実施(準備)中の出願 |
事業化(業)で実際実施・準備中であることを証明。 特化先導企業、公募展、創業支援、規制サンドボックスなど特殊事例を含む。 |
| 規制特例適用地域特化発展特区関連出願 |
「規制自由特区及び地域特化発展特区に関する規制特例法」第55条適用。特区内特化事業と直接関連 |
| 先端医療複合団地関連出願 |
「先端医療複合団地の育成に係る特別法」第26条。先端医療複合団地内医療研究開発発明 |
| 公害防止目的の発明 |
騒音・振動防止、水質・大気汚染防止、廃棄物処理・リサイクルなど環境汚染防止技術 |
| 第4次産業革命関連の新特許分類 |
AI、IoT、自動運転、ビッグデータ、クラウド、ブロックチェーンなど。 特許庁指定新技術分類付与された出願 |
| 特許法第198条の2 国際調査実施された国際特許出願 |
特許庁がPCT国際調査を行った国際出願。法第203条書面提出 |
| 半導体など先端技術 |
半導体、ディスプレイ、二次電池など。特許庁が別途公告した国家競争力コア技術 |
| 特許審査ハイウェイ(PPH)対象出願 |
海外特許庁などの最優先共有 |
| 災害予防・対応・復旧など緊急処理出願 |
感染病(医療・防疫物品)、災害安全製品認証、災害緊急対応必要等(告示第4条第5号) |
Frequently asked questions (FAQ) when applying for priority screening
- Q: Can I request an examination and apply for priority review at the same time?
あ:はい、可能です。出願と同時に審査請求と優先審査を一緒に行うことができます。 - Q:ベンチャー企業として認定されたばかりですが、それ以前に提出された発明も優先審査の対象になるのでしょうか?
あ:原則としてベンチャー企業証明書に記載されている企業名及び申請者名 申請時 証明書発行時と出願時が異なる場合は、特許法施行規則や告示の詳細な要件を満たしているか事前に確認する必要があります。 - Q: 自分で先行技術調査を行うには、専門家または専門機関を経由する必要がありますか?
あ:いいえ 申請者本人この検索DB(KIPRIS等)を利用して類似技術を調査し、その結果と作成説明を優先審査申請マニュアルに提出すれば十分です。 - Q:レギュラトリーサンドボックス申請後、まだ結果が出ていないのですが、優先審査を申請することはできますか?
あ:レギュラトリーサンドボックスの該当性を証明できれば、通知に記載された添付書類を併せて提出することで優先審査の申請が可能です。
結論とアドバイス
2025年に向けて 特許優先審査制度産業の発展はさらに進んでおり、様々な新技術分野を含め、国家戦略産業への支援策は今後も拡大していくことが予想されます。
特許権を迅速に確保することは技術競争力と市場を先取りするための重要な要素であるため、 発明段階からの応用戦略詳細に定め、必要に応じて優先審査を積極的に活用することが望ましい。
ヒント: 申請する前に、 先端技術の研究と 申請フォームに記入してください徹底的に実行すれば、優先審査プロセスにおいても時間は短縮され、補足要件は最小限に抑えられます。政府、地方自治体、研究機関等からも提供されています。 特許戦略支援事業伊那 知財コンサルティング などを通じて戦略的なサポートを受けるのもおすすめです。
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2025年現在、特許競争は激化 特許優先審査迅速な市場参入と技術独占を求める出願人にとって、不可欠な戦略となっています。しかし、優先審査制度は細分化が進んでおり、要件の満たしや手続きミスが発生しやすくなっています。
パインIPは長年にわたる優先審査の経験をもとに、
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