あなたが韓国でテクノロジー系スタートアップの準備をしている外国人である場合、ビザ戦略と知的財産戦略を分けて考える必要はありません。特に D-8-4 テクノロジースタートアップビザそして D-10-2 起業準備ビザ検討されているように、特許、実用新案、意匠は単なるビジネス保護の手段ではありません。 これらはビザ申請要件や評価資料に直結する重要な書類です。それはあり得ます。
パイン知財法律事務所は、ビザ発給の準備をしている将来の起業家にまず次のようにアドバイスします。
「アイデアがあるなら、ただ事業計画を作成するだけではなく、知的財産権を確保できるかどうかをまず評価する必要があります。」
D-8-4 技術スタートアップビザは、優れた技術力に基づいて韓国で事業を開始したい外国人起業家のための在留資格です。 OASIS ガイドラインによると、D-8-4 ビザでは主に OASIS スコア、必須項目、会社設立、ビジネス登録が重要な要件とされています。

この点において、知的財産権は OASIS スコアリング システムの一部です。 必須アイテムOASIS スコア表には通常、次のものが含まれます。 特許権・登録は60点、実用新案・意匠権・登録は30点、特許出願は10点、実用新案・意匠出願は5点 とりわけ。
言い換えれば、D-8-4 ビザの準備をしている人にとって、特許は単に「あれば便利な書類」ではありません。場合によっては、ビザの採点構造における決定的な要素となる可能性があります。特に特許登録は重要なポイントとなるため、テックスタートアップビザを目指す場合は、初期段階から特許性を考慮し、先行技術調査を行い、出願戦略を立てることが重要です。
D-10-2 スタートアップ準備ビザは、韓国でテクノロジー関連スタートアップの準備をしている起業家候補者を対象としています。 OASIS ガイドラインでは D-10-2 要件として指定されています。 特許、実用新案、意匠権を保有または出願していること。これは指定されています。

したがって、D-10-2 ビザの場合、知的財産権は単なるボーナスポイントではなく、技術系スタートアップの準備をしていることを証明するのに役立ちます。 申請要件や評価資料として機能します。それらはそのように機能します。登録がまだ完了していない場合でも、よく準備された特許、実用新案、および意匠の出願は、スタートアップ項目の技術性、特殊性、即応性を説明するのに役立ちます。
ビザの準備プロセス中に、多くの人が「商標を申請したのですが、役に立ちますか?」と尋ねます。商標は確かに非常に重要なビジネス上の権利ですが、D-8-4 および D-10-2 に関する OASIS ガイドラインで主に言及されている知的財産権は次のとおりです。 特許、実用新案、意匠。これら。
したがって、テックスタートアップビザやスタートアップ準備ビザを目指す場合は、自社やブランド名を商標で保護するだけにとどまるべきではありません。その代わりに、製品やサービスの技術的思想が特許や実用新案で保護できるかどうか、製品の外観、UI、形状がデザインで保護できるかどうかも考慮する必要があります。
最高の時間は 事業計画の作成前または作成と同時に。ビザの評価では「何を起業するか」が重要ですが、特許明細書では「どのような技術的差別性があるか」が重要です。この2つの資料の方向性が一致していないと、事業内容の説得力が弱まってしまう可能性があります。
パイン知財法律事務所は、ビザ発給の準備をしている外国人起業家に次の手順を推奨しています。
D-8-4 テクノロジー スタートアップ ビザの場合、知的財産権が OASIS スコアに直接寄与する可能性があります。さらに、D-10-2 起業準備ビザでは、特許、実用新案、意匠の所有または出願が重要な評価材料となります。
韓国でテクノロジー系スタートアップの準備をしている場合、ビザ申請直前に慌てて特許を準備するよりも、早い段階から知財戦略を立てたほうが安全です。
アイデアを権利に変換し、それらの権利をビザ評価プロセスにおける説得力のある証拠として活用します。 これは、テクノロジースタートアップビザの準備をしている将来の起業家にとって必要な主な戦略です。
※ビザの要件やOASISの採点基準は変更される場合がありますのでご了承ください。したがって、実際の申請を提出する前に、最新の発表と所轄入国管理局が定めた基準を必ずご確認ください。