1. 2025 年に「知財訴訟」が価値の高いキーワードとなる理由
- より多くの事件、より高い賭け金。 非実務事業体(NPE)による米国特許訴訟が急増 2024 年には 21.6 % そして2025年第1四半期には10年ぶりの最高値を記録した。
- 新しいヨーロッパの UPC は活況を呈しています。 2024 年 11 月までに、UPC の第一審部門は、 585 アクション (219 件の侵害、293 件の取消し)。
- 韓国は救済措置を強化している。 2024 年 8 月の特許法改正により、懲罰的損害賠償の上限が 3 倍から 3 倍に引き上げられました。 実際のダメージは5倍(5倍) 故意の侵害に対しては、世界で最も厳しい制度の一つです。
検索量と訴訟の指標は一致しています。どこの企業も信頼できるガイダンスを求めています。
2. グローバルスナップショットの概要
| 地域 |
注目のトピック(2024 ~ 2025 年) |
通常の時間 → 最初の決定 |
キーレバー |
| 米国 |
NPE サージ。 Fintiv 再起動後の PTAB 戦略 |
24~36 か月 |
IPR と一方的な再試験 |
| UPC(ヨーロッパ) |
迅速な汎EU差し止め命令。分岐したダメージステージ |
12~14 か月 |
中央失効と saisie-contrefaçon |
| 韓国 |
5倍の懲罰的損害賠償。証拠開示改革 |
月 12~18 日(地区) |
文書作成の注文 |
3. 韓国の知財訴訟の状況
3.1 フォーラムと手順
- 地方裁判所 – 侵害裁判の主な裁判地(特許、TM、意匠、著作権)。
- 特許裁判所 – 有効性についての専属控訴裁判所。審査員は STEM のバックグラウンドを持っています。
- 知的財産審判および控訴委員会 (KIPO) – 無効審判を処理します。訴訟と並行して進行する可能性があります。
3.2 ダメージ計算
韓国は、証拠が乏しい場合には、逸失利益、侵害者の利益、相当なロイヤルティという3つの法的根拠を裁量で「相当な損害賠償」として規定している。故意の行為には最大 5 倍の懲罰乗数が適用されるようになりました。
3.3 証拠と証拠開示
韓国には米国式の証言録取書が存在しないが、2019-24 年の改革により以下がもたらされた。
- 強化された 文書作成の注文 (特許法 §132)。
- 被告に対する義務 練習方法を指定する (特許法 §126‑2)。
これらのツールは、情報のバランスを権利者側に大きくシフトさせます。
4. 戦略的ハンドブック
4.1 特許および商標の所有者向け
- 証拠に基づいて迅速に行動します。 製品サンプルや販売データを確保し、故意を証明するために正式な中止命令を送ります。
- フォーラムを結合します。 KIPO での無効化と地方裁判所での侵害を並行して行うと、レバレッジが加速する可能性があります。
- モデルが早期に破損します。 弁論が証明義務と一致するように、逸失利益と合理的なロイヤルティのシナリオを準備します。
4.2 告発された企業の場合
- 発売前のFTO。 文書化されたデザインアラウンドの取り組みにより、裁判所の故意の認定が鈍化する可能性があります。
- 有効性に異議を唱えます。 早期無効申し立ては、多くの場合、侵害訴訟を存続させるか、または範囲を狭めます。
- データの準備を整えてください。 詳細な原価と利益の台帳により、侵害者の利益の推定に基づく危険が軽減されます。
5. Pine IP Firm がどのように役立つか
Pine IP Firm は、以下に焦点を当てた韓国の弁理士事務所です。 特許、商標、意匠、紛争解決 国内外の顧客向け。
| 私たちがやっていること |
確認内容 |
| 紛争の予防と解決 |
先行技術/商標調査、範囲確認および無効審判、調停、仲裁。 |
| 技術的な幅広さ |
ソフトウェア、AI、バイオテクノロジー、エレクトロニクス、半導体、通信分野の訓練を受けた弁護士。 |
| バイリンガルサービス |
完全な英語によるレポート作成とクライアントとのコミュニケーション。 |
| オフィス |
蔚山本社と板橋テックバレー支店 - 韓国の製造業と ICT ハブに便利です。 |
| エンドツーエンドの IP ファイリング |
PCT 国内移行、直接特許出願、商標出願、意匠登録。 |
6. 推奨される次のステップ
- 韓国のポートフォリオを監査する- 王冠の宝石の特許を特定し、侵害の可能性がある場合はフラグを立てます。
- 証拠保持ポリシーを設定する 潜在的な訴訟に先立って。
- 戦略会議を予約する 最初のリスクレビューのために Pine IP Firm に相談してください。
7. よくある質問
Q. 韓国の特許訴訟には通常どのくらい時間がかかりますか?
A. 第一審では約 12 ~ 18 か月、控訴の場合はさらに 6 ~ 9 か月かかります。
Q. 差し止め命令を求めることはできますか?
A. はい。差し止めによる救済は本案認定に基づいて利用可能であり、緊急の場合には数週間以内に仮差止命令が発行される可能性があります。
Q. 証言録取式の発見ツールは利用できますか?
A. いいえ。しかし、文書提出命令と被告の「実務方法」義務がそのギャップの一部を埋めています。